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新型コロナウイルス感染に係わる国民健康保険の減免があるらしいのですが、減少額が去年の入等の額の10分の3以上、年の合計所得金額が1,000万円以下、収入等に係る所得以外の合計額が400万円以下だとしても、自分の都合にて離職した場合、減免の対象にはならないでしょうか?

A 回答 (2件)

基本として自己都合の退職であれば減免対象とはなりません。


ただ、コロナの減免があるので一度市役所の国民健康保険の係に行って相談することをお勧めします。それでダメと言われたらあきらめましょう・・・。
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この回答へのお礼

回答、有難うございます。
役所には伝えてあるのですが、ワクチンを打っていないことを社内の人間に指摘され、それが原因で居づらくなり離職を決意しました。
会社にそのことを伝えたところ、1枚の紙を渡され、その通り1筆書けと言われ、言われるがまま書き、自分都合にて退職に至りました。

お礼日時:2022/09/07 22:34

違います



もしくは!になるので

収入3割減か コロナか 非自発的失業か

どれか一つでく
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