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1月30日付で会社を辞めました。

3月から仕事を始める予定です。

先日国民健康保険の申請に行ったのですが、ひと月37170円となっていました。

前年度の収入によって変わるそうですが、270万円(税込)ぐらいしかありません、それでこれって高すぎますよね?周囲の人にも言ったらびっくりしてました。

同じ様な人に聞いたら、失業証明書を持っていったら減免処理をしてもらえて、1万5千円ぐらいになったと言っていました。

私は大阪市旭区なのですが、その人は隣の区の都島区です。

もう少ししたら仕事を始めると言うと「それだったら減免の対象にはなりません」とあっさり拒否されてしまいました。

都島区の人は仕事を始めると言っても減免できると言われたそうです。

隣の区でこんなにも違うのでしょうか?

ちなみに私は親と同居しています、それも減免の対象にはならないのでしょうか?

A 回答 (5件)

幾度かご質問に答えた者です。



>1月30日付で退職
31日付ではないのですか?
30日付退職ならば、健康保険の資格が喪失するのは翌日31日。
国保の資格は社会保険の資格喪失日から発生し、保険料も月割で発生しますので
たった1日だけでも1月1ヶ月分の保険料がかかることになりますよ。
その代わり社会保険の保険料は発生しないのでしょうけど…。
31日付退職、2月1日資格喪失の方が良かったのではと思いますが…。
もう退職してしまってはどうしようもないですよね。

>前年度の収入によって
現在は平成26年度です。
26年度は平成25年1月~12月までの収入をもとに算定されます。
25年にそれなりの稼ぎがあったのならば、保険料はそれなりに発生しますよ。

>ひと月で37170円は高過ぎではないか
保険料は本来4月~翌年3月までの12ヶ月分を分割で納付することとなります。
今回の請求はひと月分ではなく、恐らく今年1月~3月までの分を
まとめて請求されているのではと考えます。
届いた納付通知書を今一度お確かめ下さい。「第○期」と記載されていませんか?

>隣の区でこんなにも違うのか
国保を運営しているのは各市区町村です。
その市区町村ごとに保険料率やルールが違っているというのはよくある話です。
ただ、大阪なら国保を運営しているのは市になるのではと思われますので
それで違いがあるというのは考えにくいかもしれませんが…。

>親と同居
同居しているか否かではなく「住民票を同じとしているかどうか」です。
同居していても住民票を親御さんと分けているというパターンもありますから。
で、あなたの25年の収入が昨年と同じならば
住民票が同じだろうと一緒だろうと対象にはなりません。
地域に違いがあるとはいえ、その金額なら軽減対象の上限を超えています。
収入が無いとか120万位しかないのであれば
親御さんが世帯主ならその収入も軽減の算定条件となりますので
軽減措置を受けられるのは難しくなってきますが
ご本人が世帯主ですということであれば軽減の対象となるでしょう。

以上、長文失礼しました。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございました。

退職日の件、保険料の事を言いましたが、ケチな会社なので1月31日ではなくて30日にしてくださいと言われました。

平成25年も収入は同じぐらいでした。

通知書を見たら、平成27年2月期37173円、3月期37170円となっています。
ひと月分って事ですよね?

親と同居していて住民票も同じです。
世帯主は親です。ちなみに親は年金暮らしで年間200万円ぐらしか収入がありません。

これでも減免は無理なんですかね?

お礼日時:2015/02/20 23:52

No.4さんも書かれてますが、国保の保険料は世帯合算が基本です。


親御さんは年金受給ということですので、国保ですよね?
おそらく含まれていると思われます。
念のため、役所で確認されては?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

親に聞いたのですが、父は7800円ぐらいで年金から自動的に引かれていて母は3500円ぐらいで毎月振込みに行っているから私の分と合算されているとは思えなさそうです。

でも4月5月はないそうなので、一か月分は1万8千円ぐらいになりそうです。

それと6月に年収が去年より3割以上落ち込むと申請すれば(特に証明する書類はいらない)減免してもらえるそうです。

お礼日時:2015/02/24 21:25

#1です。

お礼文拝見いたしました。
退職日の件は納得です。そういう会社も少なからずはありますからね。

>ひと月分ということでは?
前の回答にも書きましたが、1月31日から国保加入ということは
加入がたった1日でも1月1ヶ月分の国保保険料がかかることになります。
納得はいかないでしょうけれど、これは会社側が社保料をケチった結果です。
よって、今回の場合は1月~3月までの保険料が請求されることとなります。
その3ヶ月分を2月3月の2期に分けての納付でしょう。
必ずしも2月に支払う分=2月に加入した分になる訳ではありません。
今回の場合なら1期に支払う分は1.5ヶ月分でしょうかね。
それと、親御さんはどこの健康保険に加入していますか?
#2さんも仰るように、親御さんも国保なら親御さんの分も含まれているのではないでしょうか。
1つの世帯に2つ以上の国保番号を作ることは出来ません。あくまで世帯単位での加入ですから。

>減免は無理?
まずは軽減措置の話ですが、親御さんの収入が少なくても
あなた自身が軽減措置に該当する金額の上限を超えた収入を得ていたのですから
残念ながら軽減措置には該当しません。

また、減免の話ですが
これまで仕事をしていて失業により収入が激減したということであれば
ご相談すれば減免に応じてはくれることはありますが
3月に再就職するということであれば、ご加入は1月2月の2ヶ月のみですから
対象にならないよと言われても仕方ないかもしれません。
お知り合いの方も同条件で減免OKというのは確かに不公平かもしれませんけどね。
もしかしたら「いつ再就職するか」を言わなかったのかもしれませんし。
あるいは、単に納付する回数を増やしてもらっただけで
実質納付する金額はあなたと変わりないのかもしれないですし。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

2月期37170円3月期37170円で3か月分という事ですか。
という事は1か月分は2万4千円ぐらいという事なんですかね。

親も国民健康保険ですけど、親の分も含まれているんですかね。

お礼日時:2015/02/21 22:20

その退職は、「自己都合」ではないですか?


自己都合で3月から働くなら減免対象にはなりませんね。

参考
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000008 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

自己都合ですね、無理なんですかね。

お礼日時:2015/02/21 22:12

世帯主が親御さんなら親御さんの分も入っているのでは?


納付書の名前が親御さんになってませんか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

納付書の名前は父になっています。

以前、父は7800円ぐらい、母は3500円ぐらい払っていたと言っています。

それも込みって事なんですかね?区役所に聞いたらわかりますかね?

お礼日時:2015/02/21 22:11

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