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実父が亡くなり、亡くなってから実母が、銀行に相談に行ったために銀行口座が凍結されてしまいました。
凍結を解除するのに、印鑑証明、戸籍謄本、実父の除籍謄本と遺産分割協議書が必要であると言われました。
遺産分割協議書は拒否できるのでしょうか。
他の金融機関分の資産も書けといわれたのですが、
その必要があるのでしょうか。

拒否した場合、口座の凍結を解除してくれない場合は、どちらに相談に行けばよいのでしょうか?

他の金融機関は合意書のみで、良いとの返事でした。
特に相続でもめている訳ではありません。
遺言書もありません。

明後日、担当者と話をしなければ、なりません。
対抗知識として、知っておきたいので、詳しい方
ぜひ、アドバイスおねがいします。

A 回答 (6件)

またまたお節介です(汗)。



私が、銀行に行ったとき、「死亡により相続人への名義変更をしたい。」というと、書類(用紙)をくれ、相続人(母や妹)の署名捺印・各種書類(戸籍など)により、分割協議書が無くても名義変更できました。JAや郵便局でも同じです。

このように、私は、特に必要ないと思いますがあなた様がどのように銀行さんとお話ししているかは定かではありませんが。

したがって、私が分割協議書を作り実際利用したのは、不動産登記(法務局)と相続税の申告(税務署)だけです。預貯金関係には使いませんでした。というよりも、預貯金の名義変更をしてから不動産登記・準確定申告・相続税の申告でしたから、預貯金の名義変更の時点では、まだ、分割協議書は作ってありませんでした。

この回答への補足

補足ありがとうございます。
いくつかある金融機関の内、ある銀行だけが協議書の要求があるので、なくてもいいのではないかと思って質問しました。いろいろありがとうございます。
再度、銀行で聞いてみます。

補足日時:2005/06/15 15:36
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何度も失礼します。


全財産を知らせることに抵抗があるとおっしゃいましたが、遺産分割協議書さえあれば、銀行側は自分たちに関係のある項目しか見ません。

例えば話し合いであなたがお父上様の預金を全額相続と決まったとしても、それが法定相続範囲内ならまだいいのですが、法定相続範囲外だとトラブルが起きたときに他の遺族から銀行に損害賠償を起こされる可能性があります。
ですから引き落とそうとしているその財産があなたの法定相続範囲内であることを確認するために分割協議書がないと全財産を知らせる必要があるわけです。お分かりいただけましたか?
法的義務はないとは思いますが、銀行が訴えられる危険をなくすための最低限の権利と思ってあげてください。相続は金銭トラブルがおきやすいので…

ちなみに法定相続人全てを連れて行っても、署名、実印は必ず要ります。ここまで揃えることができるのなら協議書を作ったほうが手っ取り早いですよ。

また下の回答のお礼で質問者様がおっしゃってますが、相続代表者を立てれば、分割確定まで口座の名義変更は不可ですが、引き出しはできる可能性があります。その際は相続代表者を定めた協議書がいります。実印、署名も要りますが、非代表者全員の承認を得られる必要があります。兄弟仲、親子仲が悪い場合は作成は難しいでしょう。

ちなみにどの方法をとるにしても、故人の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本、除籍票は必ず必要です。お忘れなく
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この回答へのお礼

いろいろアドバイスありがとうございます。
素直に、遺産分割協議書を作成したほうが良いみたいですね。

お礼日時:2005/06/15 15:41

銀行によって多少格差はありますが特例が認められない限り引き出すことはできません。

(まず無理です)

なぜなら銀行はあくまで故人の財産を預かっている状態なので、うかつに他人に渡すことはできないからです。
あなただって何百万、何千万のお金を預かったとして、容易に預け主以外にそのお金を渡せないですよね?
こればっかりは銀行がNOと言ったら諦めないといけません。
そして、他の金融機関分の資産も当然書く必要があります。通常でしたら#2様のおっしゃるとおりが法定相続分になりますが、事情によって均等でない場合も当然あります。銀行側は分割自体に問題が合った場合のトラブルを避けるため、しっかりとした書類が欲しいわけです。何度も言いますがあくまで預かっているお金ですから。

遺産分割に際してなぜ早急にお金が必要なのか、事情はわかりませんが、分割が落ち着く前に引き出そうとする態度は銀行側の不審を招くと思いますよ。分割書の提出拒否をすればなおさら状況は悪化します。せめて保留などと言っておけば万が一にでも可能性はあったかもしれませんが。おそらくはあなたは銀行側からかなり疑われていますよ。
保留の場合でも絶対に他の銀行の資産を報告する必要はあるでしょう。
埋葬料等で当面の資金繰りはつかなかったですか?
足りない場合でも自分たちの資金でなんとか乗り越えるしかないと思います。

むしろ合意書のみで可というのは稀であると心得ましょう
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。まだ、協議書を拒否したわけではありません。拒否すれば、どうなるかも、合わせ聞きたかったのです。

疑われるなら、相続人全員で銀行に行けば、もんだいないのでしょうか。

意識過剰でしょうが、遺産相続執行人でもない銀行に
、故人の全財産を開示するのに、どうしても抵抗があります。(それが、法的に必要であるなら、やむなく納得するのでしょうが、他の4つの金融機関は特別には要らないといっているので質問しました。)

お礼日時:2005/06/14 01:28

<追加>です。



まず、準備段階として、心当たりのある金融機関・郵便局など・・・へ、残高証明書(死亡当日現在)を相続人代表として請求します。すると、今まで、亡くなった本人しか知らなかった預貯金もすべて明らかになります。金融機関は数日でできますが、郵便局はしばらく日数がかかります。このときにも、戸籍謄本とか続柄の証明書類が必要になります。
この残高証明書は後日、相続税の申告のとき必要になります。

なお、相続人代表者がすべての財産を相続取得する・・・とすれば、遺産分割協議書の本文も、数行ですみます。

この回答への補足

ありがとうございます。遺産分割協議書は「相続人代表者がすべての財産を相続取得する」上記のように記入すれば、詳細はかかなくてもいいのでしょうか?

補足日時:2005/06/15 15:45
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えっと、どうされようとなさっているのでしょうか?お母様が、亡くなったお父様の預金を下ろしたいのでしょうか?


銀行は、亡くなったと分かると相続の問題が付随しますから、相続関係がはっきりしないと下ろせなくなるのです。例えば、配偶者(お母様)が1/2、残りを子供が等分、となりますね。このことがあとから問題にならないようにしっかり記録・・をするのが、遺産分割協議書です。

しかし、相続人の代表者を決め、相続人全員の実印・印鑑証明・戸籍謄本・お父様の除籍謄本など、そろえば遺産分割協議書が無くても、預金は相続代表者に名義変更できます。
相続人の実印をもらうことで合意をされた、ということですね。

私も、預貯金はすべてこの方法で名義変更しました。
つまり、預貯金は、とりあえず、すべて私名義にしました。そして、この中から葬式費用なども支払うことができます。

このように、<口座の解除>というのは、もう、本人が亡くなっているのですからあり得なく、相続人への名義変更となるでしょう。

なお、相続税の申告や不動産(土地・建物)の所有権移転登記には遺産分割協議書が必要になります。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
お袋が、預金を下ろしたいとのこと。

<口座の解除>は、言い方がまちがっていました。相続人への名義変更をして、早く自由に出し入れがしたいのです。

ただ、一金融機関にすべても故人の資産(他の金融機関の預金、不動産等)を開示しなければ、名義変更ができないのは、納得がいかないところがありまして、質問させていただきました。

「しかし、相続人の代表者を決め・・・・・そろえば遺産分割協議書が無くても、預金は相続代表者に名義変更できます。」といいことは、遺産分割協議書の提出を拒否できるということですかね。このあたり、銀行の対応がわかりませんが、言ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/13 23:40

一般的には、遺産分割協議書が必要になります。

合意書といっても、遺産分割協議書と同程度の内容がもとめらると思います。
他の金融機関の分についての記載の可否若干疑問があります。
適正な遺産分割協議書がなければ、後々問題が起こった場合、銀行の責任問題になりますから、絶対銀行は遺産分割協議書の提出を求めると思います。
まあ手続きが煩雑ですが、後々の親族間の無用の争いを防ぐ為にも作りましょう。
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この回答へのお礼

早々回答ありがとうございます。「他の金融機関の分についての記載の可否若干疑問があります。」ということは、対象銀行だけの遺産分割協議書だけでよかった。ということですね。

お礼日時:2005/06/13 23:19

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