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雇用保険で求職活動の実績は原則として2回以上と、しおりにかいてますが、これは雇用保険を受給する期間中のことをさしてるという解釈でいいですか。前の認定日から今回の認定日までのものではないということでいいですか。

A 回答 (1件)

違います。

給付制限の無い人は最初の認定日までに1回以上、後は前の認定日から今回の認定日までの間に2回以上です。つまり、待機期間満了→求職活動1回→認定日→求職活動2回以上→認定日→求職活動2回以上→認定日…となります。期間が3ヶ月なら、計7回以上ということになります。
ちなみに給付制限のある人は、最初の認定日までに3回以上、あとは給付制限の無い人と同じです。
ちなみに、私が行っているハロワでは、待機期間満了後の説明会も求職活動に入るとの事で、最初の一回はそれでした。
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