アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

昨今景気が悪いのでしょうか?よく分かりませんが、
よく民事再生法の適用を受けるとゆうことを聞きますが、この意味はどおゆうことなのでしょうか?
どなたか教えて下さい。

A 回答 (2件)

会社の営業がうまくいかなくなり、資金繰りに困り、八方尽くして資金繰りをしても、支払金額にたりない場合、弁護士と協議をした上で裁判所に「民事再生法」による会社再生を申請します。


この段階が「適用申請」で、通常裁判所は「支払の停止」を仮決定しますので、申請したらほぼ自動的にその業者は仕入代金等の支払を止める事になります。
裁判所は数日~数週間の時間をかけて提出された書類を審査し、再生法の適用が必要と判断すると申請者に「民事再生法による再生決定」を出します。
具体的には「平成17年(再)第XXX号 再生手続開始申立事件 決定」
で「主文 1.株式会社XXXについて再生手続を開始する」と言う通知が債権者に郵送又はFAXで来ます
この状態を「民事再生法適用」と言います。
実際にはこの適用決定後、会社をどうやったら再生できるかの打合せ、会議等があります。
大体申請~廃止決定まで半年~1年程度かかります。

民事再生法専門部隊として東京地裁に作られたのが「民事20部」です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。大いに参考にまりました。

お礼日時:2005/06/20 20:26

簡単に一言でいってしまいますと『倒産の一種』なのですが、2000年の4月に施行されたばかりの、比較的新しい法律です。



この『民事再生法』は、基本的には、会社を解体してしまって、債権者の方々に分配する『清算』とは違い、将来的には、会社を『再建』する為に適用される法律です。
(ですから『民事再生法』は、『再建型』の法律であるといわれています。)

もうひとつ、よく聞かれる言葉で『会社更生法』がありますが、これも『民事再生法』と同じく『再建型』の法律の一種です。

では、具体的に何が違うのかですが、最もわかりやすいのは、民事再生法では『現在の経営陣は原則そのまま残ることが出来る』のに対し、会社更生法では『現在の経営陣は原則総退陣しなければいけない』ことではないでしょうか。

このことから、この『民事再生法』は、もともとは中小企業用に作られた法律なのだそうですが、いわゆる『大企業』が適用する事例も増えています。
(あと『会社更生法』に比べて、手続きが簡便であることも理由の一つだと言われています。)

あとは抵当権についての違いなどがあるようですが、最近多く適用されている理由は、『現経営陣がそのまま残ることができる』という事なのではないでしょうか。

少しでも質問者さんの参考になったのであれば幸いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。的確なアドバイスよくわかりました。

お礼日時:2005/06/20 20:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!