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簡潔に質問させて頂きます。

「二段階右折」標識が無く、例の原付停止場所の白線も無い片側3車線交差点が有ります。
二段階右折禁止の標識も有りません。信号は有ります。

二段階右折はしないといけないのでしょうか?
しなくてもいいのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

二段階右折する義務があるのは


・二段階右折の標識がある場合
・3車線以上ある場合で「二段階右折禁止」の標識が無い場合
ということです。

参考URL:http://www.jama.or.jp/motorcycle/living/05_02.html
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信号は通常の赤青黄色の信号ですよね?


交通整理が行われており、車両通行帯が3以上ある道路の交差点(二段階右折禁止の標識なし)では二段階右折をしないといけません。
二段階右折をしないと違反になります。
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この回答へのお礼

皆さん、回答ありがとうございます。
お礼が遅くなってすみません。

お礼日時:2005/06/24 21:36

こんにちは。


既に回答もありますが、3車線の一番右側の走行車線自体原付1種(~50CC)は本来走行できません。
これは右折レーンを入れて3車線になる道も同様で、走ってはいけない車線から右折はできませんし、立ち入れません。(二段階右折禁止除く)
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しなくてはいけません。


私は捕まりましたから間違いない! orz
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原則として、片側3車線以上の交差点では、原付は二段階右折しなければなりません。



二段階右折の標識がある場合は、片側2車線以下であっても、二段階右折しなければなりません。

二段階右折禁止の標識がある場合は、片側3車線以上であっても、二段階右折は禁止です。

参考URL:http://www.jama.or.jp/motorcycle/living/05_02.html
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