私は現在32歳、両親は多分(記憶が曖昧なのですが)13歳前後で離婚しました。中学入学と同時に苗字が変わりました。そしてその2,3年後(これも曖昧で申し訳ないのですが)母親が再婚をして、再婚した義父の養子となり、現在まで至っています。私には9歳離れた兄がおりう、兄は両親が離婚時点で、父の方に残ったため姓が父親のままです、つまり私とは姓が違います。私はずっとその時点でも苗字が変わること、また兄と姓が違うことが嫌だったのですが、未成年ということもあり、ずっと我慢していましたが、22歳の頃初めて法律関係の本を読んだとき、子供が未成年で離婚し、姓が父または母と異となっている場合は、子供が成人になってから一年以内なら、従前の氏を名乗れると言うことを初めて知りました。しかしこんな大事なことは国から葉書などでお知らせが送られてくるわけではなく、もう知ったときはすでに成人になってからだいぶ経過した後だったのです。今から裁判所に申し立てて、従前の氏名に変わることができるのか?どなたかお時間ある方、また詳しい方がいらっしゃたらお教えくださいますか?私は両親が離婚時は未成年であったこと、氏名の選択があったことなどは全く知らされておらず、現在も兄と姓が違うことは心情的にも納得が言っておりません。もし変えることができるなら、今でも変えたいという思いなのです。どなたかどうぞよろしくお願い致します。
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
>そうすると既に離婚してからだいぶ経っておりますが、可能ですか?
父母が離婚していますので、家庭裁判所の許可が必要です。(民法第791条第1項)
>また入籍届けを出す際に、父の許可は必要ですか?
入籍届に御父様の許可は必要ありません。しかし、前述の通り、入籍届の前提として家庭裁判所の許可が必要になりますが、御父様(御父様と同一の戸籍にいる人)の意見が家庭裁判所の判断において考慮される可能性があります。
No.4
- 回答日時:
こんばんは。
以前戸籍事務をしていました。思い出しながら書かせていただきます。
考えられるケースは、次の2つです。
1 お母さんの旧姓(離婚した後の姓です)が、お父さんの姓と同じ場合
「養子離縁届」を出してください。元の戸籍に戻ります。つまり、お母さんの前の戸籍に戻ることになるんですが、除籍になっていると思いますので、あなた一人でお父さん(つまり弟さん)と同じ姓の戸籍が作られます。
2 お母さんの旧姓(離婚した後の姓です)が、お母さんの元々の姓(実家の姓)に戻られていた場合
この場合は「養子離縁届」を出しても、おかあさんの「実家の姓」になってしまいますから、お父さんの戸籍に「入籍届」を出してください。
ただし、家庭裁判所の許可が必要です。
----------------------------------------------
○民法第791条(子の氏の変更)
子が父又は母と氏を異にする場合には、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父母の氏を称することができる。
3 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前項の行為をすることができる。
-----------------------------------------------
なお、蛇足ですが、今の貴方は、実父母、養父の相続人になりますが、養父と離縁されれば、その方の相続人にはならなくなります。
そういったことも、一応考えておかれることをお勧めしておきます。
この回答への補足
o24hiさん、お答えありがとうございました。一点確認ですが、私は既に15歳以上になっており、上記の民法ですと、父母が婚姻中に限りとあります。そうすると既に離婚してからだいぶ経っておりますが、可能ですか?
また入籍届けを出す際に、父の許可は必要ですか?
もし時間がありましたら、またお答え下さい。
お手数をお掛けいたします。
No.3
- 回答日時:
NO.1です。
男性でしたか。母がその理由で、名前変更みとめられなかったので。
2の方が言っている書類を揃えて、家裁にいって「父方の家を継ぐ」といえば、すぐ通ると思います。
No.2
- 回答日時:
ご両親が婚姻していたときの戸籍から現在の戸籍までの戸籍謄本などを取得してどのように氏が変更になったのか確認して下さい。
ご両親が離婚したあと、御相談者は、母の戸籍に入籍したのかどうか。その場合、母の氏は、母の旧姓だったのか、それとも離婚時の姓(父親の姓)だったのかどうか。
それから、義父と養子縁組をしているようですが、離縁することもかまないとお考えですか。
この回答への補足
本日戸籍謄本を取得してきました。母は父と離婚後、一度自分の戸籍を作っており、その際に私を母の戸籍に入籍させていました(その際の姓は母の元々の姓で、旧姓、祖父の名前です)そしてその後母は再婚し、また私は当時15才以下でしたので、母が親権者で、私に代わって養子縁組の届けを出し、養父との養子縁組が成立していました。ということは私が養子離縁をしたとしても、母の元の旧姓に戻ることになり、父の戸籍には戻れないということですよね?家庭裁判所に行って、氏の変更を申し立てても、父の戸籍に戻れる可能性はほとんどないということですか?またお時間のあるときに、お手数ですがお答えいただければと思います。たびたび申し訳ないです。
補足日時:2005/07/12 00:40お答えいただきありがとうございます。早速区役所に行って見て、今までの流れを確認してみます。養父と養子縁組を離れても、お互い今はいい関係なので、特に問題はないと思います。特に離縁しても障害はないです。一度調べてみて、また書き込みます、その際はよろしくお願いいたします。
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