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身の回りに起こる目に余る仕業にたまりかねて
告発をしました(警察署に文書で)
警察署の担当者から電話があり下記のような内容でした
1.公正証書の不実記載
  公正証書の利害関係者が拘わりたくないと
  言っているのでこの件は没にします
2.差し押さえ執行妨害
  倒産者、差し押さえ執行者、債権者以外のもの
  からの告発は無効です
告発は部外者からは出来ないのでしょうか?
もしそうなら犯罪を検挙する事を拒否しているように
思えるのですが
詳しい方が居られましたら教えていただけないでしょうか?

A 回答 (5件)

正義感の強い人間にとって、目の前で不正が行われ、それを一般社会とりわけ警察・検察が放置していることは大変心苦しいものがあります。

たとえば、業務上横領の場合、親告罪ではありませんが、保証人や親族から弁償がある場合には、官庁であっても、自分らに責任が及ぶことを恐れ、被害届、告訴などはほとんどしません。そのまま、野放しです。告発しても某夫人の経歴詐称などは、ほとんど捜査らしいことをせず、そのまま不起訴です。刑法には、謙抑性という考え方があり、事件はなるだけ、どうしても必要あるもの以外は立件しないという考え方です。これらが、警察に蔓延しているので、このような処置になったものと思われます。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います
「事なかれ」も時にはいいことも有りますが
shoyosiさんのおっしゃる「どうしても必要
あるもの」の判断が受け付けた窓口の低レベルな
独断と偏見で処理されるケースが多いようですね
日本人が後ろ向きになる理由がここにあるわけですね

お礼日時:2001/10/12 18:03

倒産の事実があり、住宅金融公庫からの差し押さえ執行前に住宅の名義を変更してしまっていますがこの事実で受理できるのでしょうか?>


この事実だけでは、犯罪は構成しないと思います。もともとの債権が被担保債権ですので、名義を仮装譲渡したとしても、執行を免れることができません。つまリ。法文の「免れる目的」が存在しないからです。
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この回答へのお礼

度々の回答有難う御座います
昨年12月末に倒産会社の口座差し押さえがありました
それを承知で会社代表者名義の土地家屋の名義を
今年4月に変更しました
同時に倒産会社の受け取り手形を第3者が倒産の事実を承知の上割引に回し受領した金額を倒産会社の代表者に
手渡しました
3月から5月まで確認
6月以降も継続している
因みに倒産会社代表者は手形割引を引き受けた会社の
別会社の社員として登録され倒産前の取引先に
引き続き仕事に行っている
以上の他倒産会社の乗用車1台の名義も変更して
使用中です
グループでの仕業で意図的なものなのですが
これでも検挙は無理でしょうか?

お礼日時:2001/10/09 17:44

告発は犯罪と思えば誰でも警察官や検察官に当該事実を申告して処罰を求めることができますが、文面から見ますと、autoroさんは何らかの利害関係がありそうです。

従って、警察署では民事不介入の原則から退けたように感じられます。
まず、公正証書の不実記載といいますが誰でも閲覧できるものではありませんし、不実かどうかの判断は利害関係人以外の者は判断できないはずです。次の、差押も差押したからと云って、それが、即、犯罪と結びつくとは思いません。差押が違法かどうかは執行方法に対する異議や取消の申立によって回避するもので差押は「犯罪」ではありません。執行妨害は執行官に対してした犯罪で執行官が被害者の場合を指します。例えば、執行中にその執行官を刃物で刺したなどであって、文面から察しますとそうではなさそうです。むしろ、執行をなしたこと自体を「執行妨害」と云っているように思えます。以上によって、今回の場合は、いずれも、民事的に「異議の申立」などによって解決するべき性質のものであって警察に申告して処罰を求める性質ではなさそうです。
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この回答へのお礼

詳しい回答有難う御座います
警察は民事不介入ですか
実は警察署に告発前に警察庁に電話で問い合わせしましたら警察署にて受け付けますとの回答を貰いました
アドバイスに従い検察庁に届けるようにします
また判らないところは教えて下さい

お礼日時:2001/10/09 00:16

 警察が受理しなければ検察庁に告発できますが、被害者?がそういう事実はなかったいいますと、文書は宙にうくことになります。

証拠書類が添付していますと、受理しないわけには行きません。
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この回答へのお礼

早速の回答有難う御座います
倒産の事実があり、住宅金融公庫からの差し押さえ執行
前に住宅の名義を変更してしまっていますが
この事実で受理できるのでしょうか?

お礼日時:2001/10/09 00:20

> 告発は部外者からは出来ないのでしょうか?



告発とは、告訴権者および犯人以外の者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その訴追を求める意思表示を言います。条文にも「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる(刑訴239条1項)」と定め、誰でも告発ができる旨を定めています。

このように、ご質問のように部外者であっても告発は可能です。もっとも、告発は、単に捜査機関に対して捜査を促すだけのものであり、強制力はありません。ですから、捜査(起訴)の有無は原則的に捜査機関の裁量事項といえ、明らかな職務怠慢、裁量権の乱用と認められるような例外的場合を除いて、強制することは困難です。

特に、民事事件の当事者が、自己の立場を強化するために行う、いわゆる「民事崩れ」事件の捜査について、捜査機関は慎重な態度をとります。事件の具体的内容次第ですが、捜査機関は民事事件の捜査について慎重ですので、ご質問のような結果になったのかもしれませんね。

では。
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この回答へのお礼

丁寧な回答有難う御座います
捜査機関の裁量事項ですか?
住宅金融公庫がらみのため現在担当政務次官の
方に知り合いを通じて調査依頼中です
特殊法人の改廃がからみ税金の処置が担当省の
担当官の胸一つで外務省のような処理をされないよう
検察局にも告発しておきます

お礼日時:2001/10/09 00:27

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