
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
連帯保証人と身元引受人の責務について書いてあるサイトがありました
参考になるかわかりませんがご覧ください
http://www.city.shizuoka.jp/deps/kenchiku/jyutak …
参考URL:http://www.city.shizuoka.jp/deps/kenchiku/jyutak …
No.3
- 回答日時:
ふつう、身元引受人は、その人間のしたことすべてにかかわります。
就職にともなう保証人の場合・就業規則に反して会社に被害を与えたりするとその責任を負わねばなりません。
保証人は、当該の契約書等の範囲だけにとどまります。住宅ローンや車のローンなど。
No.2
- 回答日時:
[身元引受人」は、いろんな用いられ方がするようです。
ただ、法律の本に書いてある「身元引受け」は、雇用関係において、被用者が使用者に損害を与えた場合に、その損害賠償をするものをいいます。
被用者に、故意過失があって、賠償義務が生じる場合にのみ保証するのを、狭義の身元引き受けといいます。
さらに、被用者に賠償義務が無い場合にまで、責任を負う身元引受けもあります。
保証人の場合は、負担する責任の範囲が明確な場合が多いです。(300万円の保証とか)
しかし、身元引受けの場合は、被用者が辞めるまでずっと責任を負いますし、いくらの責任を負わなければならないか、はっきりしません。
簡単にいうと、身元引受人のほうが重い責任を負います。
このような違いがあることから、身元引受人の責任は相続されなかったりします。
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