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先日、弁護士が代理人になっている配達証明付内容証明郵便が来ました。手紙の最後には「この件に関するお問い合わせは当職を通じてして頂くようお願い申し上げます」形式通りです。
早速、その法律事務所に電話し、内容証明を受け取ったこと、代理人と会いたいという希望を伝えました。
折り返し連絡すると言われたので連絡を待っていたのですが、数日経っても何もいってこないのでまた法律事務所に電話しました。すると、代理人から、こちらの用件は内容証明に書いたことがすべてなので会わない、と言われました。
代理人というか弁護士は、内容証明作成時は代理人であっても、その後は代理権がないのではないかと疑問に思います。たいていの弁護士事務所のHPには、弁護士名での内容証明郵便送付の料金表示があります。
弁護士に委任してなくて、弁護士名で内容証明郵便だけを送ってきたのではないかと思います。これは推測でしかありませんが。
弁護士は受任してなく、内容証明郵便に名前を載せただけだったとしてですが、、、
受任してない弁護士が内容証明郵便に代理人として名前を書き、「今後は当職を通して下さるようお願いします」と通知する。受任していなければ、今後は無権代理になるわけで、無権代理の者が今後は自分を通してくれ、と言うのは法律問題にはならないけれど、道徳的に問題があるのではないでしょうか?
これは弁護士という職を使っての法律知識のない一般人への脅しではないのでしょうか?

A 回答 (2件)

 こんにちは。



 弁護士への代理権の付与(委任)については、『事件そのものの処理に関する事項の委任』以外に、『書面の作成・発行に関する事務の委任』などの類型もあります。前者は弁護士の独占業務ですが(弁護士法3条・一部例外あり)、後者は一般の司法書士や行政書士などでも行うことができる事務です。
 今回の場合は、恐らく「後者」の委任ですね。この場合の弁護士は、依頼者の「取次ぎ機関」です。そのため、この弁護士はあなたと「交渉する立場」にはないわけです。なので、「私はあなたとの交渉権がないので、会う必要がない」(その裏には、「電話や書面で連絡をしてくれれば、その内容を依頼者に取り次ぎます」という意図があります。もっとも、親切な弁護士さんは直接会う時間を割いてくれるかもしれませんが・・・というレベル)ということになるのですね。

 では、『今後は当職を通して下さるようお願いします』
というのは・・・弁護士にこの手の依頼をしたときの、依頼者の意図のひとつです。
 弁護士を通じて連絡をとれば、依頼者にとっては「弁護士があなたの意向を分析してくれ、適切なアドバイスを受ける機会ができる」と考えます。また、将来「訴訟事件」に発展した場合には、依頼者と弁護士との間で「訴訟委任」をするにあたって、立ち上げが容易になるというメリットなどもあります。
 なので、「この内容証明に関する事項の連絡先は、当職にしてください。当職は現在の権限の範囲で、依頼者に取り次ぎます」というような意味合いになるわけです。

 ですから、内容証明の内容も弁護士の対応も、通常の範囲内です。

 一番気になるのは、文章の真正性ですね。なので、代理人とされている弁護士に、この内容証明書をあなた宛に出したかどうかを確認する必要があると思います。まずはそこから・・・それがクリアできたら、次にあなたの意向を弁護士に伝えてあげてください。依頼者側から、何かのアクションが起きるはずです。

 法律事務の裏には、「わからないことがいっぱい」です。普通の人から見れば、内容証明なんて「脅し」にみえちゃいますよね・・・そのようなときは、また、ぜひ皆さんに聞いてみてくださいね。
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この回答へのお礼

丁寧な説明ありがとうございました。
おかげで理解できました。

お礼日時:2005/07/15 10:08

無権代理行為は民法上、その行為は無効です。

内容証明を見ていないので何とも言えませんが私文書偽造罪に抵触の可能性もあり得ます。おそらくmoanneさんの推測どおりだと思われますが。できれば弁護士に相談することをおすすめします。私文書偽造罪は立派な刑事罰なので。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/15 10:05

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