チョコミントアイス

私の勤めている会社は就業時間5分前に毎朝朝礼をしています。今回従業員が始業時間(8:00)=朝礼に出席しようと走ってきた(7:55分ごろ)ら目の前でつまづいてこけて足首を捻挫してしまいました。やはり労災か通勤災害の適用になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 業務遂行性が認められる場合において発生した疾病については、労災が適用とされます。

(労働基準法)
このケースはまさしくそれにあてはまりますね。

下記サイトをご覧のうえ、確認してください。

<以下はその抜粋です>

 業務遂行性の具体的内容(一部)
 (1)事業主の支配下であり、管理下で業務に従事している場合

 (さらに、例として・・・) 
業務及び付随する生理的行為、準備・始末行為、
 必要行為、緊急行為。

 →ご質問は、「業務の準備行為」に該当します。
 つまり、労災です。

参考URL:http://rousai.sr-serve.jp/framepage.htm
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/15 09:58

当然 労災適用です



時間は関係ありません
勤務時間でなくても 就業の準備してのですから 
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この回答へのお礼

やはりそうですか。わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/15 09:59

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