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みなさんこんにちは

本日地下鉄構内で些細な事で、見知らぬ人とケンカをしてしまいました。
色々もみ合っている中、お互い組んでいた手に私が力を入れて相手の指を
折ってしまいました。(薬指の一本だけ)全治一ヶ月だそうです。

その後警察署に行き、色々事情を話しました。その結果警察は「怪我を負わ
せたことは悪いが、向こうとあんたの話を聞いていると、あんたの方が被害
者だよ!とんでもない奴に引っかかったな~」と言われ、その後もし裁判に
なっても、私が必要以上に不利にならないように、細かく、そして私に有利
なような調書の書き方をしてくれました。
私に同情をしてくれるようになった警察の人(刑事課全員)は、被害者であ
る人があまりにも理不尽な事ばっかりいっているし、事情を細かく聞いてい
ると、私の状況からケンカをする気はなかったし、ケンカを先に「止めよう!」
と言ったのも私ですし、そしてちゃんと謝りました。その他指以外に一つたり
とも怪我を負わせていないことがわかったからです。ちなみに私の方も怪我を
しております。


調書も警察の人も加害者である私を味方になってくれました。でもどうあろ
うと相手に怪我を負わせたのは事実です。慰謝料とかもろもろ出てくるので
すが、どれだけかかってしまうものでしょうか?
あまりにも金額が莫大になってきたら、私の方が裁判にするなどして回避しな
いといけないのでしょうか?そもそも加害者が裁判を起こすこと出来るの?

皆さんのアドバイス・ご意見をお聞かせください

A 回答 (3件)

NO2の追加です。



 あなたがケガをしたのなら、もちろん被害届を出せます。現段階では、どっちが加害者で被害者なのかが、決まっていませんから。

 治療費ですが、相手の方が「医療保険」を使うかどうかです。健康保険証を使って通常のケガの治療のように保険適用で診療を受けた場合は、一般の外来と同じ診療報酬で請求がされますが、第三者の不法行為によってのケガですので、自由診療扱いになれば、通常の保険診療の2~3倍の医療費になります。加入している保険者が保険給付をすると判断した場合は通常診療ですが、保険者がケンカの場合は保険給付をしないと判断した場合は、自由診療となります。

 かかった総医療費と通院の交通費を過失割合で、互いに負担することになりますし、慰謝料についても同様の算出になります。その他、通院により会社を休んで給料が出なかった場合は、休業補償なども発生しますね。
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この回答へのお礼

度々のご回答ありがとうございます。

大変参考になりました。一応相手とも先ほど電話で話しましたが
私を脅したり、ボッタくろうと言うような感じは受けませんでした。
しかしながら、かかった医療費については払わなくてはいけないため
いくらかかるのかな~っと不安は未だにあります。
ちょっと先が思いやられます・・・自分が悪いんですけどね。

色々お知恵を拝借いただきましてありがとうございました。

お礼日時:2001/10/18 21:46

 お気の毒様です。

このような場合は、刑法と民法の両方の責任が問われます。

 刑法上は、「傷害罪」ですね。警察での調書に基づき検察庁から呼び出しがあり検事さんが再度聞き取りをします。その後、起訴するか不起訴とするかの判断なります。

 民法上は、「損害賠償」ですね。不法行為により、相手を傷つけたわけですから、過失割合に応じて相手の医療費と慰謝料の支払いが発生します。交通事故の過失割合と同じ考えです。基本的には当事者同士の話し合いでこれらの額を決定しますが、なかなかまとまらないでしょうから、専門家に仲介を依頼するとかの第三者に間に入ってもらう方法が、早期解決の道かと思います。示談書を作成して、支払いが終わると全て終了です。示談書の段階で同意をしていますので、裁判を起こすことにはならないでしょうが、示談がまとまらない場合は、裁判で額を決めてもらう方法もあります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
刑法上の傷害罪ですが、相手が何を考えているのか?被害届を出すか出さな
いかの答えを警察署で散々ごねて被害届を出すかは明日の昼(つまり今日)
に結論を出すということなんです。
今の現段階では、被害届を出されていません。ちなみに私も足と腕に少々怪
我をしまして、医者に見せて診断書を書いてもらいました。全治一週間の怪
我でした。
この場合私も被害届を出すことって出来るんでしょうか?実際に被害届を出
すつもりはありませんが、知っておきたいですし、相手の態度や出方次第で
はこちらも対抗手段として、出した方が得策なのかな?と思いました。

あと損害賠償ですが、金額がわからないだけに不安が募ります。
相手は左薬指を骨折で全治一ヶ月です。私が今まで指を骨折した人を見てい
ると2-3週間で完治している人が多かったですし、医者の書く全治○○とい
うのは日数を多めに書くのが普通ですよね?
怪我の度合いにより金額も違ってきますが、一ヶ月の間毎日通院するわけで
もないですから、仮に一週間に一度のペースで4回病院に通った場合、相手に
払う治療費はどの位になるでしょうか?

度重なる質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

お礼日時:2001/10/18 13:39

怪我の補償については刑事裁判でなく民事裁判が相当ですので、


訴えた人が原告、訴えられた人が被告と、自動的に呼ばれます。
どっちが悪いかではないです。
車などの事故と同じように、向こうにかかった医療費と、
こっちにかかった医療費、それと落ち度の度合いで、
補償額は決まってきます。

で、ご質問の件についてですが、
相手がかなりの金額を要求をしてきたら、
その場で払う・払わないの話はしないでください。
とりあえず弁護士さんに相談しましょう。
法律相談だけなら、30分5000円です。
どういうふうに対処したらいいか、相談してから動いてください。
脅す目的なら、裁判前に、弁護士さんからの電話程度で
相手が引き下がる場合が多いです。

また、医療費として納得できる額でしたら、
要求額からこっちの医療費などを差し引いて、適当な額を支払う、
示談でもいいかもしれません。
この場合、お互いに、この金銭授受をもって示談は完了し、
これ以上の金銭要求をしないなどの念書を、
相手に書いてもらってください。(日付と署名、捺印(拇印可)入りで)。
その上で、支払いをしてください。
もしくは、内容証明郵便で、これ以上払う意志のないことを、
相手に伝え、後日送金してください。
とにかく、相手が納得して受け取った証拠を残すことが大切です。

どの段階でも、金を払わなかったら会社にばらすなどの脅しがあったら、
即、警察に通報しましょう。(りっぱな恐喝事件です)
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この回答へのお礼

どうもアドバイスありがとうございます。

この件は昨日の今日の為、相手の出方がまだ見えず、被害届を出すなど
が全くわからないし、慰謝料についてもまだハッキリとした答えは何も
出ていません。
いずれは弁護士などに依頼をして、事を丸く収めようと思います。

お礼日時:2001/10/18 13:31

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