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授業をうけていてふと思いました。
喧嘩などをしているときに相手の髪の毛を引っ張り、むしってしまったら、それは犯罪として成立するのでしょうか?
成立するとしたら、どういう罪のなるのでしょうか?
教えてください!!!!

A 回答 (4件)

暴行や傷害でしょうね


あと 民事で損害賠償請求をされるね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ですよね!暴行とかになるのかなっては思っていたのですが、友達とは意見が食い違っていたので・・・
どうやって説明すればいいでしょう?
詳しく教えていただけたらうれしいです。

お礼日時:2005/07/23 05:46

人に危害を与える行為が暴行罪(刑法208条)。


髪を引っ張る行為が該当します。

結果、傷を負わせる行為が傷害罪(刑法204条)。
むしってしまったらそれが該当します。

しかし、刑法犯として処罰されるかどうか(逮捕されるかどうか)はケース・バイ・ケースですのでなんともいえません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
むしるかむしらないかで、罪が変わるのにはびっくりです。お答えいただいてありがとうございます。

お礼日時:2005/07/23 21:12

相手の身体に対して攻撃をする行為は,何らかの刑法上の罪となるようになっています。



別の方の回答のように,暴行罪,傷害罪に該当するでしょう。

しかし,刑法の罪に該当するからといって,必ず罰があるかというと,そうではありません。

逮捕→起訴→判決 という流れを経て罰があるわけですが,
逮捕されないケース,起訴されないケースがあるわけです。

今回のは,逮捕されないケースかもしれません。逮捕もされないのに,「それは暴行罪だ。」と言ってみても,大して意味がありません。(と,私は思います。)

まあ,喧嘩でしたら,お互いに何らかの暴行をしているでしょうから,「どっちもどっち」というところが常識的に落ち着きがよいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうがざいます。
でも髪の毛をむしってしまった人は、被害者に対しては何もしなくてもいいのでしょうか?
もし無抵抗の人間に被害を加えたら、それは下の方が回答くださったように損害賠償の請求の要件にはなるのですかね。どちらにしろ髪の毛を引っ張る行為は、そんなに罪にはならないのですね。
でもわかりやすい回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/07/23 21:23

 暴行罪というのは、「相手に対する不法な有形力の行使」と定義されますので、髪の毛を引っ張るのは暴行罪に当たります。

2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処せられますが、軽微な行為であれば、起訴されることはないでしょう。

 逮捕というのは方法論的には最終的な行為であり、逮捕という「強制捜査」ではなく任意捜査で検挙することも十分可能であるわけなので、必ずしも逮捕されなければ問擬する価値がないというものでもないでしょう。法律を盾に、相手を諌めることも可能でしょうし、たとえ警察に呼ばれて不処分となっても、警察からあれこれ言われるだけでも効果大と考えます。

 ただし、警察が介入すれば、その人との関係は半永久的にダメになるでしょう。法律は情に疎いですから、人間関係の修復までは対象外です。ですから、先に人間関係の修復を自ら図り、どうしても修復不可能なら法に訴える、という手順がベストだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
髪の毛を引っ張るだけで、30万ですか・・・
あまり髪の毛くらいでは、訴える人もいないでしょうね。友人なら笑い話ですみそうですが、やはり他人だったら、訴えるという話も出てきそうですね。あまり、これぐらいのことで訴える人はいないでしょうね。
「二年以下の懲役、30万円以下の罰金または拘留若しくは科料に処せられる場合」は、どういった場合なのでしょう?やはり喧嘩ではなく、無抵抗の人間に危害を加えた場合ですか?質問ばかりで申し訳ないです。

お礼日時:2005/07/23 21:31

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