No.2ベストアンサー
- 回答日時:
分配率の決め方に変わりはないはずです。
”年金”をキーワードにH19.4施行される法律改正についての知識で回答します。現在法改にかかる細則を整備中と思われますので変わる可能性がある点のみ御注意ください。
H19.4施行の年金分割にかかる要点は
生計を一にしていた夫婦が離婚した場合、調停により一方がもう一方の年金受給権に対する権利を認めても社会保険庁が関与しない(出来ない)為、厚生(共済)受給権のある者にしか年金は給付できない。
ことを改善し、
上記要件を満たす者の届出が為された際に、年金加入記録を照会し届出に合致する分について予め分配し、其々の基礎年金に上乗せして給付する。
だけです。
調停に関して情報のやり取りが簡素化されるかもしれませんが、分配率は依然として社会保険庁の関与するところではありません。
H20.4に3号の改正があるという話もあるそうですが、こちらは3号認定=健康保険の扶養認定=生計維持関係にあると仮定出来ます。ただ生計を維持されていた配偶者が労務遂行したかどうかはやはり調停が必要そうです。
再婚を繰り返して居る者などどうなるのでしょうね?H20はH19前提ですのでH19が定まらないと何も決まらないようです。
基礎年金は個人で加入するものである為、分配の対象となりません。
厚生年金基金、国民年金基金は社会保険庁の関与するところでありません。
分割対象となるのは厚生年金(報酬比例部)と共済年金(報酬比例部、職域加算部)だけです。
報酬比例部はよく生涯の収入によって大よその額がわかるとされていますが、実際は標準報酬月額の積み立てによって計算されます。月単位で比較しないといけないわけですね
現時点で双方が厚生年金の受給権者の場合どうするか?とか共済VS厚生とか、双方が同程度の収入を得ている時期もあれば片方が多かったり少なかったりと分割対象の逆転にどう対処するか?とか遺族一時金、遺族年金の様に婚姻期間何年以上の要件が必要とか・・・色々問題はあると思います。
結局のところ、調停で分配率を決める際に社会保険庁が正しく年金裁定の情報を提供できるか?の部分が問題と思われます。
今の調停がどうか知りませんが多分、年金受給権が発生してから、就労期間において婚姻期間の占める割合を出し、寄与率と併せ調停されていると推測します。
分割対象の年金は先の説明にあるとおり、月単位の積算です。婚姻期間中に発生した額まで細かく調査できますので、月単位に分配率(=寄与率)を反映させ記録として残していければ正しい額となるでしょう。・・・月単位の寄与率を出す・・・そんな事が本当に可能ならですのでまず無理でしょう。
結局のところ、婚姻期間中に発生した年金額を折半する事に同意するかしないか?が焦点のような気がします。そうなると3号等専業主婦(夫)が貰える年金額は総額で生計維持を視点に見た場合より少なくなるのではないかと思うのですがどうでしょう?(あくまで現在の決め方が総額から出してるのであれば・・・です)
この回答へのお礼
お礼日時:2005/08/09 07:17
詳しく教えていただきありがとうございました。
わかったような気もしますが、実際のところ、調停で決めるのでしょうか?
とにかく、夫婦は助け合って離婚しないよう円満な関係を維持するのが一番ですね。
お礼が遅れて申し訳ありませんでした。
No.1
- 回答日時:
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