A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>仲間に「乗せてくれないなんてケチねー」、みたいに思われずに乗せないで済むにはどうしたらいいでしょうか
サークル帰りの車でも、人気のある車(定員一杯)とない車(誰も乗ろうとしない)がありますよね。
幸いにして、president21さんは前者の方のようですので、中々難しいですね。
定員の少ない車(ツーシーター) or 軽自動車(後部座席の狭いやつ) にして物理的に「乗れない」か、「乗りたくない」車にするしかないような気が・・・。
比較的収容能力の高い車を乗っているのであれば、「乗車拒否」は現実問題不可能でしょう。(人間関係を損なう)
ということで、
(1)事故の加害者にならないように真剣運転。
(2)十分な金額の搭乗者保険をかける
しかないでしょうね。(1)は当然として、現実的には保険でしょうね。そもそも保険はそうしたときに備えるものですし。
No.5
- 回答日時:
法律上の問題など皆さん適切な回答を寄せられていると思いますので省きますが、
車の運転免許(一種の場合)というのは「車を運転しても良い」というものと考えてはいかがでしょうか?
人を乗せても良い免許は二種免許、だからタクシー・バスなどお金をもらえる。(^0^)
当然ながら人を乗せる場合、乗せる方も乗る方も、もしもの事故の場合を考えてしかるべきだと思います。
私は二種免許を持っていますが、家族以外の人を乗せる機会が出来たため、任意保険にそれまで付けていなかった搭乗者保証を追加しました。
No.4
- 回答日時:
そういうのって、日常的にありますよね。
途中で、乗せてあげるとかって。1について、「あなたの車に乗せていただいて、万が一事故によって私がケガなどの損害を受けても、私は一切運転手であるあなたに損害賠償を請求いたしません。」というような書類に署名していただいてから乗ってもらう・・・・としたら、誰も乗ってくれないし友達が少なくなるでしょう?? 乗せる側も、乗せてもらう側も「事故は無い」ことを前提にしていますし、「まさかこの車が事故になんて・・・」という認識でしょう。
サークル活動でしたら、乗せてあげる人はある程度特定されるでしょうから、何かの折に、「もし、事故にあった場合は好意同乗者という制度があって、互いに好意で乗せた、乗せてもらったの関係の場合は、普通の事故よりも補償額が少なくなるってことを理解していてね。」程度を伝えておけば良いのではないでしょうか。
2について、同乗者がケガをした場合は、同乗者に対して民法上の損害賠償責任が発生します。単独事故の場合は、運転手が同乗者の治療費・通院交通費・慰謝料・休業補償などの、事故による損失や負担増の部分についての賠償責任があります。又、他の車も関係する場合は、相手の車と自分の車との過失割合に応じて、同乗者にも損害賠償責任が発生します。その他、道路交通法、傷害罪などは、運転手自身が問われるものです。
3について、外国人であっても2と同様の責任が発生します。国内法が適用されます。
No.3
- 回答日時:
このような相手を法律上は「好意同乗者」といっています。
「好意同乗者」に対する民事上の損害賠償責任については、一律に定率(20%程度)減額するとか、慰謝料部分について減額するとか、一般的に通常の場合より、減額されます。ですから、万が一事故が起こっても、十分な賠償をしてあげられないよぐらいはいってもいいかと思います。外国人であっても同じことです(日本法で処理されます)。下記URL参照。参考URL:http://www.nextlink.ne.jp/info/databank/cat9/dat …
No.2
- 回答日時:
さきほどの回答#1のなかに間違いがありました…、訂正いたします。
4つの責任
(1)民事上…
(2)刑事上…
(3)道義上…
(4)「行政罰」でした、すいません…
民事上→損害賠償(治療費・慰謝料・休業補償、その他)
刑事上→業務上過失致傷・道交法違反、等々…(こちらになります)
道義上→社会の信用、地位の失墜、等々…
行政罰→免許停止・取り消し・違反点数加算、等々…
お詫びいたします…。
No.1
- 回答日時:
>1.自分が運転して、いつもサークル活動に…
どうしても車で行かなければならないのでしょうか?
他の方が車で来ないのなら、ご自身も電車を利用されたほうがいいのでは…。
どうしても乗せたくないのなら「ごめん、本当は方向が違うんだ」と言ってごまかす?
>2.万が一乗せて、同乗者に怪我を負わせた場合…
たとえ相手が「同乗者」でも「歩行者」でも、人身事故は人身事故です、
当然、運転者であるあなたには「4つの責任」を取らなければなりません。
(1)民事上の責任
(2)刑事上の責任
(3)道義上の責任
(4)道交法上の責任
相手が怪我をした場合は、治療費・慰謝料・休業損害等々、相当の賠償をしなければなりません、
が、相手が同乗者の場合「好意同乗」と言って、慰謝料のみは減額される場合があります。
>3.同乗者がアメリカ人(短期日本に旅行中の方)だった場合…
人身事故の場合は、相手の国籍は関係ありません。
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