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現在、実家に私名義の車が1台ありますが、
住所変更をしていないため、
車検証や保険(もしかしたら保険は現住所かも…)に登録されている住所は実家の住所になっています。

この度、現住所で私名義の車をもう1台新規に購入することになりました。

2台目の車の任意保険にはセカンドカー割引が適用されるというのを最近知りましたが、
名義人は同じでも住所変更をしていないと
適用されないのでしょうか?

A 回答 (4件)

まずは保険の契約住所を確認しましょう。



複数所有新規の割引は、同居の親族+別居の未婚の子に適用できます。
その際に割り引き適用可能車種の確認も必要です。

詳しい処理は代理店さんに相談すれば、割引出来るようにしてくれるでしょう。
原型役の住所が実家であっても、住所変更すれば良いことですから。
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セカンドカー割引は、ここ最近の制度改定で内容が変わっています。


11等級以上の保険契約(1台目)があり、2台目の車が、1台目の車と車両入替ができる車種であり、2台目の「所有者」と、保険契約上の「賠償被保険者」がそれぞれ1台目と同じか、同居の親族であれば使えます。(以前は同居の親族ではダメでした。)
契約者は別にしてもOKです。
住所が違う場合は、同居の親族かどうかの判断ができませんし、同姓同名の別人である可能性もありますので、契約時に提出する車検証のコピーの余白に理由を書き入れるか、今ある保険契約を住所変更しておく必要があるでしょう。(詳しくは保険会社に確認してください。)
先に住所変更をするのが正式な処理になります。
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車検証の名義と保険上の名義とは違います。


保険上の記名被保険者があなたであればセカンドカー割引適用も考えられます。が、住所が同一ということが条件に成ると思われます。
車検証はあなた名義でも、保険契約(記名被保険者)が他の親族になってれば、あなたに割引継承できませんし、セカンドカー割引適用もNOです。

したがって、住所変更が必要では?
1台目11等級以上であれば記名被保険者?住所? 確認のうえ、旧住所であれば変更? でOK
保険担当者と打ち合わせ 相談されたし・・・。
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この制度の意味から見れば、名義が同一であれば問題はないと考えられます。

他の条件が整っているのであれば、制度を利用することは可能です。

ただ、実態やそれぞれに記載されている住所が違うということなので、それに伴う変更の手続きや証明の手続き等が必要になるのかもしれません。
このあたりは制度そのものの問題というより運用の問題だと思われます。契約のある保健会社や代理店とよく相談してください。
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