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以前、私の車だけど父親名義の車に乗っていて任意保険も父親名義で入りました。さてさて、今回私名義の車(仕事の関係上私の名義でないと困る)を購入する事にしたのですが、以前使っていて現在保留状態の父親の任意保険を再度使えれば等級などの関係から、新規契約よりも非常に経済的に有利なのです。そこで質問なのですが、父親から名義変更は簡単に可能なのでしょうか? 現在、別居していて住民票も別住所(他県)です。もし、同居が条件の場合、一時的にでも住所変更して同居すれば名義変更が出来るなどあり得るのでしょうか?
 あるいは、全然発想が異なる質問ですが、父親名義で私の車に任意保険をかけ続けた場合、父親が生存中は良いとして、今後、名義人が死亡等した場合には、任意保険はどのようになるのでしょう?(私が始めから入り直しになるのでしょうか)

A 回答 (3件)

基本的に車の任意保険に入る場合1.契約者2.被保険者


3.車の所有者の3人を記入する必要があります
もしおっしゃっている現在保留中の保険と今回加入なさろうとしている保険について上記の3者が同一であれば復活は可能だと思いますがお父様と同居していることと契約者と所有者が同じであることが必要条件となりますのでどうしてもというのであれば一度同居してからお父さま名義で車を購入して保険を復活させてからご自分に譲渡するという形を取るようなことになります
名義変更自体は簡単です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。具体的対策も明示してあり、少し光が見えてきました。

お礼日時:2001/03/21 12:28

今回のケースは、名義変更と言うよりは譲渡になりますが


この場合は同居の親族でなければ不可になります。
当然、質問にあるように住所変更をすれば可能になります
ただし、現契約(現在、お父さんが契約している保険。)
と言う意味で、保留状態の保険(良く意味が理解出来ませんが、中断証明を発行中の保険と解釈しました。)
では、再開する場合は保険契約者と車両保有者の名義が
一緒でなければなりません。と言う事は、あなたの名前で
車を購入した場合は、基本的に不可となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。ご想像の通り中断証明です。単純に当方の思っていたようにはいかないということで了解しました。

お礼日時:2001/03/21 12:29

名義変更で保険屋さんに相談したことがありますが、


名義変更は基本的にはできないと言われたことがあります。

名義が変わる場合は新規契約となるみたいですよ。

名義人が死亡した場合は保険契約が消滅すると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。名義人死亡の事を考えると、マイカーの保険は自分名義がやっぱり理想みたいですね。

お礼日時:2001/03/21 12:31

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