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車を義父から譲り受けることになりましたが、車の名義、自賠責などは名義をそのままにしておいても
いいのでしょうか?任意はダメと思うのですが・・・。もちろんした方がいいのはわかってますが、義父もなにかあってもこっちに連絡がきてもいいといってくれてます。厳密に名義変更しないとどうなのでしょうか?教えてください、お願いします。

A 回答 (4件)

No.3です。



補足ですが、車の所有者(ローンやリースの場合は使用者)の名義は重要です。
人身事故を起こした場合、自賠法により所有者にも責任がかかってきます。
駐車禁止の呼出や自動車税の課税も所有者宛てになされます。
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自賠責保険の名義というのは契約者名義です。


「契約者=お金を払う人」というわけで、違っていても差し支えありません。
強いて言えば、満期のときに保険会社(または代理店)から郵送される満期ハガキが、前の契約者のところに届いてしまうということくらいでしょうか。

その車に自賠責保険が掛けられているかどうかが問題であって、契約者がどうであってもかまわないのです。
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自動車売買で自賠責保険まで名義変更するのは


めずらしいですが、車両の名義は変更してもし
なくてもいいんじゃないでしょうか。

俺なら面倒なので変更しません。義父と同居で
車の保管場所も変更ないなら書庫証明いりませ
んが(たぶん)別なら車庫証明(2800円)
かかりますよ。

警察にいって用紙買ってきて(50円くらい)
、記入して、提出しに言って、で出来上がったら
またもらいにいいってと3回は行くことになり
ます。

さらに今度は陸運局で記入の面倒くさい用紙に
名義変更記入してと。

別に親の車に息子が乗る!なんて世間一般的
にあるんですから、税金ダレが払うか!って
相談していれば義父名義のままでも十分いいと
思いますが。だって親子なんですよ。

これが友達じゃ俺もさすがに気が引けるし
さらに自分の持ち物にしたいので名義変更
しますが。
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こんにちは。


名義は変更したほうが良いですね。まず自動車税が義父の方に請求されるのと、事故、盗難などの時めんどうなときがあります。所有者責任の問題もありますので、名義変更をしてください。尚、自賠責は変更の必要はありません。
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