知合いが困っているので、どなたかアドバイス下さい。
ある男性が某会社をおととし退職、その時点で社会保険の任意継続の手続きをとり、その有効期限が今年の7月20日とのことでした。
そこで、今年の7月15日頃、そろそろ有効期限も切れるので、国保への切り替えをしようと奥さんが手続きに行ったら、まだできないといわれました。
そして次に手続きに行けたのが、7月の21日。
そうすると、延滞金?として本来なら返却されるはずの28000円、返ってこなかったそうです。
これって、切り替えできるのは、7月20日のその日だけってことですか? なにかオカシクないですか?
その奥さんは15日に一度手続きしに行ってるわけで、本来なら、その28000円返してもらえるハズじゃないのかなあ・と素人ながら思うのですが・・・
私も聞きかじりで、質問してるので、言葉足らずのトコロがあるかもしれないですが、どなたかお詳しい方いらっしゃったら、教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
この手のご質問には、多くの方が、返答されると思いますが、「早さ一番」ということで、アドバイスさせていただきます。
>今年の7月15日頃、そろそろ有効期限も切れるので、国保への切り替えをしようと奥さんが手続きに行ったら、まだできないといわれました。
国保への切り替えは7月15日には出来ません。
なぜなら、7月15日にはまだ、任意継続の加入者だからです。(杓子定規だと思われるかもしれませんが。国保の加入には、「前の保険をいつ辞めているか」が重要なポイントであるからです。
前の保険をいつ辞めたかの証明が必要になるからで、その時点(7月15日)では、任意継続の喪失(辞めた)証明を出せないからです。
おそらく、「資格喪失日(21日)以降においでください。」市役所又は社会保険事務所に言われたのでは無いでしょうか。
次に、保険料の件ですが、簡単に説明すると、健康保険の保険料は、加入した日の属する月からやめた日の前月までという様に規定されています。
例 4月10日入社 7月28日退職 → 4月分から6月分の3ヶ月分を健康保険に支払う。
7月分は次の保険、国保に加入ならば加入の期間が1ヶ月無いが、7月分は国保に1ヶ月分を支払う。ことになります。
>有効期限が今年の7月20日とのことでした。
ということは、おそらく2年前の平成15年7月21日に資格取得されているのではないでしょうか。
そうすると、当時、加入手続きを行った。平成15年7月分から平成17年6月分まで24ヶ月分の保険料を支払っていると思います。
従いまして、
>延滞金?として本来なら返却されるはずの28000円、返ってこなかったそうです。
なにか勘違いされているのではないでしょうか。通常、任意継続の保険料に延滞金は掛けません。むしろ保険料が滞納されれば、即資格を切られるです。
28000円というのは、7月分の保険料を指しているのでしょうか。
通常、7月分の保険料の納付書は発送されないはずですが。
過去の、領収書の「納付目的年月」を確信された方がよろしいかと思われます。
No.2
- 回答日時:
#1です。
自分の回答に酔ってしまい。肝心の質問に答えていません。申し訳ありませんでした。
手続きできるのは、「資格喪失日」以降になります。
有効期限「平成17年7月20日」と記載されているのならば、7月21日以降です。21日以降に、保険証を発行しているところ(保険料を支払っているところ)に出向いて、おそらく社会保険事務所か健康保険組合と思いますが。
そこで、「資格喪失の証明書」をもらい。
市役所で、国保加入の手続きを行ってください。
この回答への補足
早速の回答有難うございます。
補足します。
7月15日頃行ったときには、まだ手続きできないと言われ、
7月21日に行ったときには、「1日遅れているから」との理由で、「本来なら、返却できるはずの28000円が返却できない」と言われたそうです。
この辺がオカシイと思うのです。7月21日~でないと手続きできないのに、何故???って感じです。
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