小学校教師です。教職5年目です。激務です。
今現在、児童は夏休み中なので私たちは平常勤務(8:30~5:15まで)ですが、夏以外はほぼ毎日残業で、土日のどちらかは仕事をしています。教育公務員特例法により残業手当も休日出勤手当てはありません。
先日、校長が職員会議の席で「勤務時間(休憩を含む)は守ってくれ。でも時間外勤務については我慢してくれ」といった内容のことを話しました。サービス残業を受け入れてくれ。ということですが、これは労働基準法に違反しますよね?
そこで質問です。(どれか1つでも結構です)
(1)労基署に今回の件を相談したいのですが、おそらく電話、インターネットなど手段はあると思いますが匿名でも証拠が必要であったり、直接出向く必要はありますか?
(2)その際、匿名は守られますか?また、指導などの効果はどの程度あるのでしょうか?
(3)労基署以外に訴える団体、知っておいたほうが良い法律、過去の似た事例、などがあればお教えください。
(4)労基署に訴える以外に、円満な解決方法があれば、人生の先輩方、お知恵をお貸しください。m(_ _)m
(校長には組合から色々申し入れてもらいましたが聞き入れてもらえませんでした。校長は自分の面子をとても大切にしています。もう期待しません)
尚、誠に勝手ではありますが、公務員バッシング等ここではご遠慮ください。純粋に法律関係等についてアドバイスをお願いいたしますm(_ _)m
追伸:もし、教員の方がいらっしゃいましたらご意見ください。
教育現場では(地方や学校によって違いはあると思いますが)労働基準法違反が常態化しているのは事実です。
ただ、これを公にしてしまった場合、あらゆるところにひずみが出るような気がします。
諸刃の剣とでも言うのでしょうか。自分の将来を考えた場合慎んだ行動をとった方がいいのかと迷っています。
よろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
私も公務員ですからバッシングはしませんけど、
公務員なんですよね。
教育公務員特例法には目が行くのに、地方公務員法等はごらんになっていませんか。基本的に、公務員は労働基準法の適用を除外されます(地方公務員法第58条等)。だから、わざわざ地方公務員法や教育公務員特例法にうだうだ労働条件が書いてあるわけです。
こうした場合の苦情処理は、当該地方公共団体人事委員会又は公平委員会の仕事です。
この回答への補足
レスポンスどうもありがとうございます。返信遅くなりすみません。教育公務員です。
>基本的に、公務員は労働基準法の適用を除外されます
失礼ですが、この一文は間違いだと思いますがいかがでしょうか?(私の不勉強でしたらすみません)
教育公務員は、労働三法の「労働組合法」「労働基準法」「労働関係調整法」のうち「労働関係調整法」が適用されない(ストをしてはいけない)と聞いたことはありますが、労働基準法は基本的に適用されるはずです。
ただ、地方公務員は労働基準法の一部適用外と書いてあるのもどこかでみました。
また、その除外される「一部」は調べてみましたが分かりませんでした。
地方公務員法第58条等とあったので、58条を調べてみました(http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM)ですが、恥ずかしながら私には難しく理解できませんでした。58条が何を指しているのか、もう少し分かりやすく教えてもらえないでしょうか?
また、地方公務員第57条には「職員のうち、公立学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する公立学校をいう。)の教職員(同法に規定する校長、教員及び事務職員をいう)、単純な労務に雇用される者その他その職務と責任の特殊性に基いてこの法律に対する特例を必要とするものについては、別に法律で定める」とあります。
また、58条が難解だったので、逆に「労働基準法が適用されない職種」を調べてみました。労働基準法の適用外は「同居の親族のみを使用する事業、および、家事使用人、船員法第1条第1項に規定する、船員」だそうです。詳しくは→(http://www.roudou.net/law_ki4.htm#116jo)
また、人事委員会の仕事は「一般職の国家公務員(以下「職員」という。)は、その意に反して降給、降任、免職その他著しく不利益な処分又は懲戒処分を受けた場合には、人事院に対して不服申立てを行うことができます。」
http://www.jinji.go.jp/kouhei/index.htmlとあるので、私のケースは当てはまらないようですね。(見落としている部分があったらすみません)
No.2
- 回答日時:
直接の回答ではないのですが、現在は法律が変わっていることをお知らせします。
(内容自体はほとんど変わりませんが)
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法
http://www.houko.com/00/01/S46/077.HTM
公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令
http://law.e-gov.go.jp/announce/H15SE484.html
No.3
- 回答日時:
#1さんと同じ。
法的に労働基準法適用除外業務つまり地方公務員法に従うということ。なのに、自分の都合の良い方の法律を選ぶなんて無理です。地労委に言いましょう。(まさか、私立の小学校ですか?)
この回答への補足
レスポンスどうもありがとうございます。返信遅くなりすみません。
公立小学校に勤務しています。
>法的に労働基準法適用除外業務つまり地方公務員法に従うということ。
そうなんですか?失礼ですが、この一文は間違いだと思いますがいかがでしょうか?(私の不勉強でしたらすみません)
教育公務員は、労働三法の「労働組合法」「労働基準法」「労働関係調整法」のうち「労働関係調整法」が適用されない(ストをしてはいけない)と聞いたことはありますが、労働基準法は基本的に適用されるはずです。
労働基準法が適用されない職種」は「同居の親族のみを使用する事業、および、家事使用人、船員法第1条第1項に規定する、船員」だそうです。詳しくは→(http://www.roudou.net/law_ki4.htm#116jo)
>なのに、自分の都合の良い方の法律を選ぶなんて無理です。
自分の都合の良い法律を選んでいるのは校長のほうです!!
今の校長に変わるまで私たちは子供たちのためと思えば、時間外勤務もいとわずやってきました。
現在の校長が「法律を守れ!守れ守れ!」と締め付けてくるので「じゃあ残業代を出してよ」(無理なのは分かってますが)といいたくなってしまったのです。
労働委員会の存在は初めて知りました。もう少し詳しく調べてみようと思いました。どうもありがとうございました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
(1)校長の発言は、具体的に「○月○日の△時から△時まで時間外勤務してください」と命じたものではないので、発言自体の違法性を問うのは難しいと思います。
なお、どのような場合に時間外勤務を命じることができるかは、No.2の回答を参照してください。
(2)学校の実態として、超過勤務が常態化しているとしても、No.2の政令で定められたもの以外は、書類上は時間外勤務を命じたものではなく、「職員が自主的に残って仕事をしている」という扱いになります。
したがって、関係法律に違反しません。
逆にいえば、勤務時間が終了すれば、政令に基づく時間外勤務が命じられていない限り、誰が何と言おうと、《法的には》さっさと帰ってかまいません。
それができない状況、たとえば「元々、仕事の量が多い」「会議等が勤務時間外に延びる」「帰りにくい職場の空気がある」といった問題については、管理職も含めて職員で十分話し合って、仕事を整理したり、会議を削減するなどの措置を講じるべきものです。
これについて、次の資料は三重県のものですが、参考になると思います。
http://www.pref.mie.jp/KYOIKU/HP/kyo_so/syuyou/s …
(3)教育職員には時間外勤務手当が支給されないため、逆に実勤務時間があいまいになって、定刻前に退勤する人・日があるなどの場合があったようです。これが住民の批判を受けたので、自治体の教育委員会では定刻の勤務時間を守らせるように通知を出しているところがあると思います。
校長の発言は、これを受けたものではないかと思います。
定刻の勤務時間を守らせるということは、逆にいえば、職員は超過勤務を堂々と拒否できるわけです。ところが、学校というのは超過勤務なしでは仕事が回らない面があります。
「万事、ルール通りやれ」という住民の要求は、学校を壊すことにもつながります。
(4)この課題を、法的に問題のない形で解決するため、各自治体で「勤務の振り替え制度」「勤務時間の割り振りの変更」の規定を整備しつつあります。
詳しくは、勤務されている自治体の規則や通知を調べてください。規則にあてはまるなら、勤務の振り替え等を大いに活用してください。
ただ、勤務の振り替えを実施しても、「仕事の絶対量が多い」ことに対する根本的な解決にはなりません。このことは法律だけで解決できるものではありません。
もともと、教員の職業的・心理的な特質として、「完全主義」「情熱」「仕事の質へのこだわり」やそれにともなう際限のない労力投入という面があります。管理職も、《法的には》超過勤務を命じていないとしても、そのような教職員の《自主的な》努力に乗っかって学校を経営している面もあると思います。
この回答への補足
shkwtaさん 何度もご丁寧に本当にありがとうございますm(_ _)m
shkwtaさんの(4)学校というのは超過勤務なしでは仕事が回らない面があります。「万事、ルール通りやれ」という住民の要求は、学校を壊すことにもつながります。
という部分にとても共感しました。おっしゃるとおりだと思います。
ただ、勤務の振り替えを実施しても、「仕事の絶対量が多い」ことに対する根本的な解決にはなりません。このことは法律だけで解決できるものではありません。もともと、管理職も、《法的には》超過勤務を命じていないとしても、そのような教職員の《自主的な》努力に乗っかって学校を経営している面もあると思います。
本当におっしゃるとおりだと思います。どこの学校も同じなんですね。
(1)ですが、休憩時間は取れ!残業代は我慢しろ!など常に現場に厳しい要求をする校長なので「サービス残業しているのは認めるが目をつぶってくれ」発言の違法性を突っつきたかったのですが難しいでしょうか?
(2) ですが、校長は教員に特例を除き時間外勤務を命じることはできないので「職員が自主的に残って仕事をしている」という扱いになることも知っています。ただ、shkwtaさんがおっしゃるように元々の仕事量が膨大なんですよね。自分の仕事は人に代わってもらえないのも教員という仕事の特殊性かもしれませんね。
以前テレビで、「残業しなければならないほど仕事の量が多い場合(それが周知の事実なら)、家に持ち帰っても残業代は出るし、たとえ上司が残業しろと命令しなくても、それだけの仕事量を押し付ければ暗黙に残業を命令したことになる。」と、法律のできる相談所でみました。(たしか今年の7,8月くらいに放送されていました)なので、この点からも違法性が問えるのかと思ったのです。(公務員だとまた違うのかもしれませんが)
三重県の資料大変参考になりました。全体が早くこうなってくれると良いですね。教員一人が一会社だときいたことがあります。(事務、会計、業務をすべて一人でやるので)
(3残業代が出ないなら、時間で返してもらう!という教員がいるのは知っています。自治体や保護者も教員の仕事内容や特殊性を認めず、何かにつけて教員を責める人が増えたので、そういった行動に走る人たちの、気持ちは分かるような気がします。(私はしませんけど)
(4)各自治体で「勤務の振り替え制度」「勤務時間の割り振りの変更」の規定を整備しつつああるということで、うちの自治体でも調べてみたいと思います。
長文お付き合いどうもありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
教員ではありません。
労働基準法の 第8条の適用事業の範囲を読むと確かに公務員は含まれていません。
「公務員」と言うよりも「教員」だから、その業務上 難しいところが在るのだと思います。
>ただ、これを公にしてしまった場合
「教員が時間が無い」「残業ばかり」とは、メディアで公知とも思いますが・・・。
>自分の将来を考えた場合慎んだ行動をとった方がいいのかと迷っています。
これは、公民間 問わず 同じと思いますが・・。
ここは、同士を集めて 質問者さんが議員となり 改めるようがんばりましょう!!
===========
いち 保護者でした。
(質問文やNo.4 までの回答に「先生」と言う言葉が一度も出てこないのはすごいです!!)
レスポンスどうもありがとうございます。返事遅くなってすみません。
労働基準法の 第8条は削除となってましたが(^^;)
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s1
私が見ているHPが違うのでしょうか?
どちらにしても励ましの書き込みありがとうございます(^^)/がんばります!
No.6
- 回答日時:
公務員に残業は命じられないはずではないですか。
勤務時間が過ぎれば帰っていいのです。災害とか、急な事件とかでなければ残る必要はないでしょう。組合に直談判、さらに組合本部に言う、その際、過去の勤務記録、残業、自宅での仕事内容を記録したものを提出しましょう。もっとも、早く帰っても仕事の量は減らないのでどこかでしなければなりませんが。私も教員。お盆休みも教材研究やら2学期の行事計画やらで忙しいです。同情します。
この回答への補足
レスポンスどうもありがとうございます。返信遅くなりすみません。h26さんも教員なのですね。
公務員に残業は命じられないのは承知です。ただ、膨大な仕事量があるのは事実でそれをこなさなければ業務に支障が出るとなれば勤務時間が過ぎても帰れないし、定時に帰ったとしても仕事を持ち帰ることになります。それを校長は「(自分の要望は押し付けつつ)我慢してくれ」というようなことを言ったのです。
校長の発言については、組合に直談判しました。
組合本部にいいました。
過去の勤務記録、残業、自宅での仕事内容を記録したものを他の先生が提出しています。
それでも校長は変わらなかったので、次の手段を考えたいと思った次第です。
最近は「遠足の下見は年休で取るように」と言ってきました。遊びじゃないんですけどね。行きたくて行ってる訳ではないし。こういう校長なんです。
もうすぐ2学期。お互いに頑張りましょう。
No.7
- 回答日時:
お疲れ様です。
小学校の先生は大変という話は良く聞きます。で、本題。
解決方法として、職員会議の場では発言されましたか?
また、そのときの他の先生方の反応はどうでしたか?
それで駄目なら、職員組合に相談されては?組合が校長・若しくは教育委員会と交渉してくれますよ。
時間外手当等の名称で給与は出ていないとのことですが、「教職調整額」といったような名称の給与はありませんか?
私の県では、これが事務職等の時間外手当に相当するものです。
これは給与に一定の割合をかけたもので、私の県では4%です。
これ以上は出ませんし、時間外を全くしていなくても支給されます。
また、本給自体も行政職より高額ですし、「教員特別手当」なるものも支給されています。
この回答への補足
レスポンスどうもありがとうございますm(_ _)m返事遅くなりすみません。
職員会議の場で発言しました。毎回「超過勤務について校長はどう思うか?」といったような質問がされそのたびに「超過勤務は目をつぶってくれ(私は命令しているわけではない)」と言っています。労働基準法で定められている休憩時間が取れないことについてはどのように補填(?補足?回復?)するのか?という質問をしても校長はただ「とるように努力しろ。とれない分については知らない」というような言い方です。給食指導中に担任が休憩をとるのは不可能に近いのを知っていて。です。
組合に相談して、校長と交渉してもらいましたが、ダメでした。そこで次のステップを考えたいと思った次第です。
「教職調整額」は時間外手当でも、それに相当するもでもありません。(出展のURLが無断転用禁止なので載せられませんが)これは県によって違うのでしょうか?
「教員特別手当」についてはもう少し調べてみたいと思います。(憶測ですが、これもきっと時間外勤務の手当てではなく教員の特殊性から来る手当てだと思います。(私の学校は教材費が払えない子は教師が立て替えたりするのでそういったものの分かと思っていました))
私たちは残業代が本気で欲しい訳ではなく、現実を見ないで厳しい要求ばかりする校長に法的に対抗したい。(平たく言うと一泡吹かせたい)ということです。
是非、お知恵をお貸しください。
No.8
- 回答日時:
的に労働基準法適用除外業務つまり地方公務員法に従うということ。
そうなんですか?失礼ですが、この一文は間違いだと思いますがいかがでしょうか?(私の不勉強でしたらすみません)
教育公務員は、労働三法の「労働組合法」「労働基準法」「労働関係調整法」のうち「労働関係調整法」が適用されない(ストをしてはいけない)と聞いたことはありますが、労働基準法は基本的に適用されるはずです。
>>。地方公務員は、労働者以前に公務員なんですから
、地方公務員法を守らないといけません。そして、人事委員会は、労働基準法に従う民間企業に準じて、地方公務員の法令や給与を定めるとありますから、労働三法の除外労働者=公務員ということです。
基本が理解できていないようですので、役所の人事課か給与課で、よく聞いてください
。その後、理解されてから、質問されることをお勧めします。労働過重の実態は気の毒には思いますが、過去の法令を曲げて理解しないで、きちんと理解して、直すところは直すようにしてください。つまるところ公務員という国家の構成員のもつべきものが理解が無いようですね、これは、法令以前の問題です。熱意のある先生が」労働法の規制で、授業が出来ないというケースも想定してくださいね。
この回答への補足
何度もレスポンスありがとうございます。取り急ぎ。
まず、誤解されているようですので一言。
私は過去の法令を故意に曲げて解釈しているつもりは毛頭ありません。間違っているのであればその箇所を具体的にご指摘願います。それと、
>労働三法の除外労働者=公務員
この出展を教えてください。
地方公務員法を守ることも人事委員会云々も知ってますが「労働者以前に公務員なんですから」という件は納得できかねます。
とりあえず、役所の人事課か給与課に電話してみますね。その後また書き込みます。よろしくお願いします。
No.9
- 回答日時:
またまた、h26です。
その後のお話を伺っておりますが、その校長という方は的を得ていないで発言されていませんか。私のいる県では、週40時間勤務を超えないようにと申し合わせていますし、部活動も土日どちらかは休むようにと、管理職に同意させています。学閥から訳も分からずに管理職になって的はずれなことを言って新聞沙汰になる方もいますが、我々には法的な根拠があり、また生活者としての実態がありますし、他の労働者と比較しても現在の勤務は異常です。教員特別手当は決して時間外手当ではありません。時給であればさらに手当がもらえるのは当然の計算です。賃金以上に私たちに必要なのは心身の休養と健康維持、子どもたちと接するゆとりです。現状は明らかに労働基準法違反です。信念を曲げずにねばり強く、また賛同される仲間を増やして対応しましょう。応援します。何度もありがとうございますm(_ _)m
校長は確実に失言をしています。が、録音しているわけではないので法的にどうこうは厳しいと思いました。過去担任だったときに学級崩壊を起こしたそうです。学級崩壊は色々な要因が絡むので一概に教師のせいにはできませんが、私たちへの対応を見ていると・・・納得・・・という気持ちです。
h26さんのご意見。本当におっしゃる通りだと思います。それだけではなく、読んでなんだか勇気が沸いてきました!ありがとうございました(^^)がんばります!
No.10
- 回答日時:
自治体によって、ずいぶん差がある分野なので一概には答えられません。
法律としては、おっしゃるように労基法、地公法、給特法をさらっておけばいいかと思います。特に給特法制定に関する経過や各自治体での取り組み方は教職員組合のHPにくわしいです。
給特法の趣旨は、「教育業務は定量的な性質のものではないので、時間外勤務という概念にはそぐわないから、限定的な業務(限定4項目といわれます)については、一律措置によってあらかじめ認めることにするよ」というものです。ただし、この場合も「管理職による適切な配慮がなされること」が求められています。
それから、労基法そのものが適用除外なのではなくて、給特法に関する部分の労基法条項が適用除外となります。(時間外勤務、賃金関係の条文)
「労基法、適用除外、給特法」あたりをキーワードとして検索をかけるとたくさん出てきますよ。
詳細で丁寧な法律のレスポンスどうもありがとうございます。m(_ _)m。検索の仕方まで教えていただいて勉強になります。
>「管理職による適切な配慮がなされること」
このあいまいな部分を法的に責めるのは難しそうですね。
>給特法に関する部分の労基法条項が適用除外
ありがとうございます。納得しました。
本当に分かりやすいレスポンスをどうもありがとうございました。
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