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- 回答日時:
買い替え資産の取得価額が、常に譲渡資産の売却代金以上であれば、利益に80%をかけたものでも問題はないでしょう。
しかし、買い替え資産の価額が売却代金よりも少ない場合は、差益割合を算出しておかないと、圧縮限度額が幾らになるかを、条文としてうまく表現できません。条文では、次のように記載されています。
圧縮限度額=圧縮基礎取得価額×差益割合×80%
ここで、圧縮基礎取得価額とは、買換資産の取得価額か譲渡資産の譲渡対価のどちらか低い額と定義されています(租税特別措置法65条の715項3号)。
これで、一つの規定で買換資産の取得価額が、譲渡資産の譲渡代金よりも多くても少なくても対応することができます。
ところが、利益に80%をかけたものを圧縮限度額と規定すると、買換資産の取得価額が譲渡資産の対価よりも少ない場合は、全く別の規定を作っておかないと、おかしなことになってしまいます。
差益割合を規定しているのは、規定をわかりやすく簡潔に表現するためです。
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