激凹みから立ち直る方法

こんにちは
妊娠四ヶ月になる働く妊婦です。
妊娠七ヶ月にはいってから退職をするので、出産手当金受給資格はあると
思われます。(退職後六ヶ月以内に出産)
そこで、社会保険に入っていればもらえる出産育児一時金と上記出産手当金は
あわせてもらうことはできるんですか?合計で60~70万くらい??
それともどちらか一つだけですか?

教えてください。

A 回答 (5件)

社会保険に加入している期間が1年以上あり、退職後6ヶ月以内の出産であれば、どちらも現在の保険から支給されます。



出産育児一時金は、最低30万円(組合健保の場合、附加給付があるところもあります)。

出産手当金は、政府管掌の健康保険の場合、標準報酬日額×0.6×98日(産前42日、産後56日)です。組合健保の場合、別の基準があるかもしれません。職場の担当者の方に聞けば、金額がわかります。

退職後、すぐご主人の扶養(ご主人も社会保険に加入している場合)に入るのは問題ないのですが、出産手当金の日額が、3,612円以上になると、支給期間(実際にお金をもらうときではなく、産前42日産後56日)は、扶養から外れなければならないので、ご注意ください。

あと少し、あまり無理をせずに、お仕事がんばってくださいね。
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出産育児一時金と、出産手当金は、全く違う制度・目的の物なので、「どちらかを貰ったら、もう片方はもらえない」という事はあり得ません。


あくまでも、それぞれ個別に条件を満たしていることが条件です。

出産育児一時金は、出産のため医療関係者に支払うお金(自宅分娩でも、助産師さんに来てもらったりしますよね)や産後すぐの育児にかかる費用の補助として支給されます。

出産手当金は、出産のため仕事を休んだり辞めたりして、給与が減額・無給になった場合、それを補填する物です。

出産育児一時金は、医療費の補助的な意味合いがあるので、医療費控除の申告をする際、出産のため支払った金額から差引く必要があります。
出産手当金は、医療費関係の補助ではないので、差引きません。

出産手当金は、減額・無給になった給与の補填的な意味合いがあり、(税金関係の収入には入れないようですが)配偶者の社会保険上の扶養に入りたい場合は、計算の対象になります。
出産育児一時金は、給与関係の補助ではないので、計算に入れません。
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こんにちは。


妊娠中のお仕事おつかれさまです。

私も昨年末出産して両方受け取りました。

まず、任意継続にすることが前提ですが、
両方健康保険組合から出るので
あわせて振込みされます。

他の方の重なりますが、
郵送で済み、出産3ヶ月くらい経ってもらいました。

金額ですが、お給料月額で算出して
それをもとにでます。
(組合ごとに多少違うと思いますが)
私は月額25万くらいで
TOTAL100万ちょっともらいましたよ。
出産予定日を越えると、1日分ずつ増えていきますし。

なので、60~70よりもう少し多くでるのでは
ないでしょうか?

ちなみに失業保険は延期して産んでからもらいましたが、
こどもを連れてハローワークへ行くのはきつく、
妊娠中でも職を探してるといえば、受け取れると
後で知りました。

ぜひ、もらえるものはもらって、
産後のんびりお過ごしください。
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原則として、出産一時金と出産手当近は相互に支給が無関係です。


つまり、両方受け取れます。

出産一時金はお産の費用に対する支給です。これはお産には健康保険が使えないのが理由です。
この一時金は専業主婦の場合にはご主人の健康保険から受け取れます。
本人が働いている・いた場合には本人の健康保険から受け取れますが、ご主人の健康保険からとの二重支給はできません。
勤務先からや、地方自治体などからのお祝い金は、これとは別に受け取れることになっていますので、調べておいた方が良いでしょう。

出産手当金は、妊娠・出産および育児のために働けない事にたいする支給です。
こちらは出産する本人が労働者として健康保険に加入している条件が必要です。
退職後に出産する場合には、退職前の加入期間と退職後の健康保険の任意継続という条件が必要です。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm
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もちろん、両方とももらえますよ。


私は、書類を2通同封で郵送で提出しました。
きちんと、二つ分がそれぞれ入金されました。

暑い時期、働きながらの妊婦さん、大変でしょうけどがんばってくださいね。
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