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3980万円のマンションを交渉して、3700万にしました。よかったよかった、と契約をしようとしたらお盆があったりと今週の21日の契約に決まっていました。
ところが今日(18日)に「3850万円で買いたい人が現れたからおたくはだめになった」と連絡がきたのです。
こちらは500万円の定期を解約し、解約手数料も払い、気持ちも入っていました。さらにちょうど他からもいい物件の誘いがあったのも断りました。(それは売れちゃいました)
そんなこともあってかどうしても許せません。
普通、不動産は3700万でOKです、と言った時点で売りはストップするのではないのですか?
一応、指値ということで購入申し込み書「3700万」と書いて出してあってOKとなってるわけですよね。最初は「その紙を出さないとストップできない」と言ってたくせにじゃあ、もう他に売るのもやめてくれるものでしょ?

これは交渉できないものですか?
「契約にいたっていないから、高い金を出すほうに決まりです。なんなら3850万円出します?そしたら先に言ってたお宅に権利がありますが」と言われてしまいました。そんなものですか?

損害賠償を請求したいくらいですが、まったく無理なのでしょうか?
不動産関係のかた、実例があったら教えてください。

A 回答 (5件)

同じ経験をしました。


本当にショックで、倒れるかと思いました。
が、2日後には「こんなことで死ぬことではないし」ってことで探し始めると白紙から3日目でとてつもなくよい物件に出会えました。

正直、白紙になったときに周りから「家は縁だから、次のときにこっちでよかったって思えるよ」と言われても「人事だと思って!!!!!」と半泣きでしたが、今では「今のほうがすっごいいいじゃーん」って感じです。

もう済んでいる状態を想像して、子供と遊んで・・・・と仮想の世界に入っていた分ショックは大きいですが、本当に「縁」なので頑張ってもっともっとよい物件を探してください。今の勢いで探さないと面倒くさくなります(知り合いは結局賃貸ぐらしになりました)

おっしゃっている金額以上を出せないなら権利はないですし、売主や仲介やにしても高い金額で売れるほうが利益はあがります。賠償請求も手付金(最初の預かり保証金ではありません)を払って契約もしていなければ無理です。

頑張ってー!!!!
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この回答へのお礼

あああ、ありがとうございます。なんだか心の支えができた気がします。そうですね。随分ショックですが、がんばって他を探します。ちょっとだけこの前の地震で「こんな時期にマンションなんか買っていいんだろうか、大地震がきたら後悔するのに」と思ったので、地震でもきてくれればサッパリするんですが、、。といいながらまた探します。そうですね。きっといい物件がでますね。気長に待ちます。あ、気長じゃだめなのか。勢い続けます。

お礼日時:2005/08/19 01:32

1割程度の手付金を支払った場合は宅建業法39条2項で「解約手付」とみなしますので、倍額を返還してもらうことが可能です。


しかし、それを「損害賠償の予定」とすることも認められますので、実損がそれ以上あっても請求は難しいと思っていただいたほうが良いです。
逆に、実損が例え0でも請求が出来ます。

数万円程度の「申込金」の場合は買主の都合で解約をしても全額返金の代わりに上記のような倍額返しはなありません。しかし、明らかに相手の理由であれば一度、「それなりに準備をしている。倍額で返せ。」と言う価値はあると思います。

やはり、他の回答者さまのおっしゃるように、「契約をして、手付を払うまでは油断をしてはいけない」ですね。

良い物件が見つかればよいですね。
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この回答へのお礼

この専門的なセリフ、使わせていただきました。結果、どうしようもないみたいですが、ちょっと文句を言うのにあたり言ってみました。効果の結果はまだわかりませんが、ちょっとビビッていたようです。その程度ですけど、、ちょっとさっぱりしました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/08/19 19:39

厳密に言うと、先方の「契約不履行」で損害賠償の対象になります。



あなたが「買い付け証明」を先方に提出し、先方より「売り渡し証明」が発行されていれば話が早いのですが、多分口頭でのOKということでしょう。

仲介業者の証言があれば、裁判もいいのですが、実際にはそれも無理でしょうから、ここは腹も立つでしょうが別の物件を探す事をお勧めします。

余談になりますが、これは、売主との直接取引きの話でしょうか? 
多分、仲介業者が介在していると思いますが、その仲介業者の行動は問題がありますので(仲介業者は売主、買主双方の立場を誠実に補佐する義務があります)都道府県の住宅局指導課へ相談なさるとよいでしょう。

但し、契約の有効性に関しての最終的な判断は裁判によりますが、この業者には何らかの指導があるはずです。
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お気持ちは察します。

でも仕方ない事のようです。
私も申し込みする時に、仲介業者さんにしっかりと確かめました。
「この申し込みで『売り止め』になりますか???」と。
「例えば満額即金で購入希望する業者などが現れたら、そちらに取られますか?」とはっきりと聞きました。
仲介の人は「『売り止め』します」と言い、その仲介さんは売主側の業者でもあるので「他の仲介業者に取らせるような事はしません」ということでした。

私はたまたま、こういうリスクがあるという知識があったので、申し込み時に確認しました。
それまでにたくさん物件を見てきて、申し込んでからも
契約までは自分のものではないので、他の人に取られることはあることを、他の不動産屋さんからも教えてもらっていたのです。

申し込みの時点では、先着順に一番手、二番手、三番手となりますが、このとき、条件が同じならば一番手に決まります。
けれど値引きや支払い方法(ローンか即金か)、頭金の額、手付金の額などの条件が、より有利な人が二番手以降にいる場合は、そちらに取られても仕方ないです。
買主を決める権利は売主にあるからです。

質問者さまもトンビに油揚げさらわれたような気分でおられるかもしれませんが、申し込みは契約ではないという、ごく当たり前の常識によるものなのです。
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この回答へのお礼

そうなんですか、、。
いや、まあ、そうですね。
そういうことを知った、といういい経験です。かなりショックは大きいですが、他人にそういうもんだ、と教わると納得がいってきました。不動産やに言われてもなんか納得いかなかったので。ありがとうございます。

お礼日時:2005/08/19 01:29

そういうことがないように手付金というシステムがあります。


本来は口頭でも契約は有効ですが、証明は難しいと思いますよ。
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この回答へのお礼

そうなんですか、、。知らなかった。
いい教訓です。

お礼日時:2005/08/19 01:27

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