A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
基本的に、業者から引渡し前であれば、手付金放棄での解約が出来ると思います。
ただし、オプションの設置代金、間取り変更をしていれば基本プランに戻す為の代金などは、別に請求される事がほとんどだと思います。
カラースキームと言われる、床材や扉の色を変えているだけの時は、変更工事代金は請求されないのが普通です。
No.2
- 回答日時:
「履行の着手」とは、通常は「客観的に外部から認識できる形で履行行為の一部をおこない、又は、履行の提供をするために必要な前提行為をした場合を指します。
具体的に判例で認められた履行の着手として売主については、新築の場合、業者の建材の加工が始まった段階、業者が建材を注文した段階、建材を加工するために、大工を雇い入れた段階などがあります。
いずれにしても、建築に向けて一番最初に為した行為を指します。
マンションでは恐らく既に物件は完成していると想定されますので、物件の所有権移転の仮登記申請等がこれにあたると思われます。
あるいは、金融機関の融資を利用する場合、抵当権が設定された段階まできているとこれも履行の着手ととって間違いありません。
一方、買主側については売買代全の提供とともに目的物の引渡し求めたときや中間金や残金を支払ったときなどがあります。
手付金とは基本的に物件購入の際の頭金という扱いとなりますので、これを払い込んだ場合は契約の履行の着手に該当すると判断できると思われます。
金消会前ということですが、どこまで手続きが進んでいるかは、ケースバイケースですので、これはやはりデベに確認されたほうが宜しいかと思います。
「履行の着手」には明確な基準がなく、それぞれの事例で解釈が分かれますので、完璧な回答はできないことをご容赦ください。
No.1
- 回答日時:
売買契約の履行というのは一般的には引渡しを受けることだと考えられますが、オプション契約などがあり内装の変更などをしている場合はすでに売買契約の履行に着手しているものと考えられます。
ですから標準仕様でなにも変更していないのなら現時点なら手付け放棄で解約できると思われます。
参考URL:http://m-douyo.jp/question/profile.phtml?sp_id=105
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