マンション購入を検討しています。もうすぐ重要事項説明会やらがあり、その後まもなく契約となる予定です。資金繰りは、住宅金融公庫1本で、自己資金をいくらか入れます。そこで、契約に際してですが、手付け金として、100万円以上預かることになっていますという説明を受けたのですが、何が基準で100万円なのでしょう?何かの法律で、契約は100万円以上の手付け金が必要、等、うたっているのでしょうか?それとも、ただ売り主の都合でしょうか?100万と言われたら、絶対100万円準備しないと、権利が得られないと言うことでしょうか?専門家の方、ご経験のある方、どうかよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
中古マンションで、売主が普通の一般人でしたら、大抵は、手付
金は売買代金の10%です。可能借入額によって自己資金の額は
自ずと決められてしまいますが、基本的に、手付金の額は、一般
人同士の売買の場合、その額は自由に相談して決められますので、
もし、100万円以上を手付として支払うことに対して、抵抗を
感じるのでしたら、相談して減額してもらったら如何でしょうか?
売主がOKと言えば、全然問題ありません。通常は、代金の10
%だということです。
ただ、売主が宅建業者の場合、売買の締結に際して、代金額の1
0分の2をこえる額の手付を受領することができない。というふ
うに宅建業法第39条で決められています。あなた様が、業者か
ら新築マンションを購入するのでしたら、それをご確認下さい。
また、売主が業者の場合で、手付金等の支払額が一定金額を超え
るときは、保全措置が義務付けられています。
売買代金の10%(造成工事や建築工事が未完成の場合は5%)
または 1,000万円を超える手付金等(契約日以降、物件引渡
し前までに支払う手付金等)を支払う場合には、保証機関の発行
した「保証書」を売主業者からもらってください。保証書等の交
付がないときは、手付金等の支払いを拒めます。
なお、手付金等の額が上記の一定金額以下の場合や買主への所有
権移転登記がされた場合は、保全措置の対象になりません。
しかし、売主が一般人でも、業者でも、兎に角、契約はあくまで、
当事者の自由意思で決められるべきものですので、手付金の額も
自由に相談して決められます。法律で別段、上記の内容以外に何
か規制されているわけでも何でもありませんので、売主、仲介業
者とまずは相談されてみられては・・・?
ただ、住宅金融公庫での借入をされたケースを、私は知りません
ので、その辺の事情は良くは知りません。悪しからず・・・。
何か住宅金融公庫がらみの規制があるのかも知れませんが、それは
直接、ご依頼されている仲介業者等へお尋ね下さいませ。
それでは、失礼します。
ありがとうございます。
あくまで、通常レベルや慣習として10%程度となっているが、
最終的には個々の契約ごとに決まる、と言ったところでしょうか。
しかし、手付けの上限が決まっているとは思いませんでした。
大変参考になりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
私も今年の2月にマンションを契約しました(入居は来年春).
私の場合,やはり売買価格の10%の手付を要求されましたが,
抽選後の仮契約から本契約まで1週間弱しかありませんでした.
手付金には財形貯蓄を使うつもりでしたが解約に時間がかかる旨
話したところ,いくらなら払えますか,と問われ100万程度なら,
と答えたところ了承されました.
今回のことからも特に決まりがあるわけではなく,売主との話し合いで
決められるのではないでしょうか.
ちなみに売主は三井不動産です.
ありがとうございます。やはり、実体験のお話を聞くと、説得力がありますね。
私もなるべく多く頭金を準備しようとは思っていますが、なにぶん、急かされる
ので、出来る準備も出来ないことになったりしそうで・・・。
大きな買い物ですので、しっかり準備しようと思います。
来年春のご入居、楽しみですね!
No.1
- 回答日時:
あくまで、そこの販売元の定義だと思います。
うちは手付金10万円で、そのまま販売価格に充当という契約で購入しましたから。
100万円より少なくても相談すれば構わないかもしれないですが、
頭金は多いほうが後々の支払いはラクですよ。
ありがとうございました。
なにぶん、来年頭くらいまでに家族などと相談して、購入しようかと
思っていたのですが、あれよあれよという間に話が進んできたので、
急遽手付けを準備しなくてはいけなくなりました。
どなたもそうだとは思いますが、手持ち資金にとっても余裕を持って
いるわけではないので、がんばって準備したいと思います・・・
なるべく頭金を多く・・・。
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