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5日前に新築のマンションを契約してとりあえず100万円を払ったのですが、事情がありまして可能であれば解約したいと思っています。
クーリングオフのようにはいかないのですか。教えてください。

A 回答 (4件)

「クーリングオフ」は訪問販売には適用できたと思うのです。


ですから、今回のケースは無理ではないかと思います。
(だったと思います…)
契約を交わした内容をもう一度見直し、「入居前の解約」等
の記載があるかを確認してみては如何でしょうか?
結論になってなくてすみません。
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この回答へのお礼

解約が無理と分かると、あきらめがつきました。
深刻な事情ではないので購入をすることにしました。
ありがとうございました

お礼日時:2003/03/03 21:51

売主が業者で契約した場所が業者の事務所以外であれば、クーリングオフの説明を記載した文書を受けとって8日以内であればクーリングオフが可能だと思います。



参考URL:http://www.athome.co.jp/kanren/howto_sl/howto7.h …
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この回答へのお礼

解約が無理と分かると、あきらめがつきました。
深刻な事情ではないので購入をすることにしました。
ありがとうございました

お礼日時:2003/03/03 21:52

クーリングオフとは、突然訪問して巧みな勧誘話術により購買契約をしてしまい、冷却期間を得た後、購買の必要性が無いことが判明した場合に適用される物です。


自分で、デパート等に訪れて買い物なんかした場合は適用されません。
この場合、訪問販売のパンフレットなどを見て契約した場合適用される可能性は有りますが、通常、マンションに訪れて見るでしょうから、適用される可能性は無いと思います。
通常、不動産の手付け金は没収されるのが通例です、なぜなら、手付けをうつと不動産会社がその物件に関し販売活動を停止し、営業機会をのがすからです。反対に不動産会社から、この仮契約を解消したい(もっと高く売れる客を掴んだ場合に行う)場合、倍返し(この場合2百万(百万は元々自分の物))が通例です。
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この回答へのお礼

解約が無理と分かると、あきらめがつきました。
深刻な事情ではないので購入をすることにしました。
ありがとうございました

お礼日時:2003/03/03 21:51

宅地建物の取引に関してクーリングオフ制度が有効になるなのは、「宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買で、店舗外での取引」の場合と規定されています。



ですので、shutさんが業者の店舗などに赴いて契約したのであれば、少なくとも、クーリングオフの対象とはならないようです。

ここは、asaichiさんもおっしゃっている通り、解約を前提として、(全額回収は無理でしょうから)1円でも多く回収することを目指した方がよいかと考えます。
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この回答へのお礼

解約が無理と分かると、あきらめがつきました。
深刻な事情ではないので購入をすることにしました。
ありがとうございました

お礼日時:2003/03/03 21:51

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