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販売資料表記ミスについて質問です。

売主から提示された販売資料(間取り、価格等記載のもの)を元に新築戸建(現在未完成)を契約しました。契約状況としては、売主と直契約、9/19契約、10/18までに手付・中間金合わせて400万円支払っています。

営業担当が提示した販売資料をもとに、ピアノが置けるLDKの広さとその他要素のバランスをみながら、10戸分譲地の中から選択したのです。この販売資料は、売り出し時から今に至るまで現地看板に貼られているものです。

しかし、その販売資料と「契約時にもらった平面図」においてLDKの広さで2畳半程度の差が生じていたことが発覚しました。その差は販売資料より狭いというもので、「子供のピアノをおいても充分な広さがあるLDK」を最重視してきた我が家族においては大問題です。その広さが最初から分かっていれば、契約しなかったレベルです。

ついでに和室の広さも差が発生していましたが、それは逆に半畳ほど販売資料よりも広いというもの。これについてはリビング程重視していないので、気にはならないものです。トータルとして1F部分の面積については発生していません。

販売資料と平面図の差は、私たち素人には少し分かりにくく、平面図にはLDの広さしか表記がありません。(キッチン分が畳表記されていない) 契約締結時にも、平面図については渡されはしましたが全く触れられませんでした。もちろん「販売資料と差があります」といった説明も含め一切何もなしです。

後で気付いたので確認してもらうようにしていたのですが、営業担当も「LD分の畳数しか書いてないから分かりづらいですね。キッチンの分と足したら同じだと思いますが、念の為確認します」とのことでした。その回答がまさかこんな形とは…。

営業担当によると、これまで私たちに提示してきた販売資料の全てが間違った表記になっていたとのことで、自分たちもこの指摘を受けるまで表記が間違っていることに気付かなかったとのこと。設計した段階から何も変わっておらず、ただただ販売資料の間違いが独り歩きしていたわけです。もしかしたら他の号棟も違っているかも…なんてつぶやく有り様です。

他の棟の関係もあり設計変更はできないから、代案を用意させて頂きますと言われてますが、これってどうなんでしょうか。他の号棟への振り替えも示唆されていますが、LDKについては今と同レベルのものはなく、一番近いものでも1畳分は狭いです。(しかも販売金額が今のより高い)

・本物件で妥協した場合、銀行本審査のやり直しとなり、ローン特約解除期限を過ぎてしまう。
・本物件キャンセルの場合、実損が発生し得る。(決めていた幼稚園に入園できなくなる。お金も戻らない。)
等々、いろいろ不利な状況が考えられます。

明日営業担当が自宅に説明にきますが、変な決断をしない為にも、皆さまのお力をお借りできますでしょうか。

振り替えた場合の差額の扱い、この物件自体の契約を破棄、主にこの2点からご教授頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

不動産会社勤務です。



心中お察しします。


一般に、売主側の過失により契約の目的が達成できない場合には契約解除が可能です。
その際の損害も賠償請求が可能です。
しかし、高額商品である住宅では、それ以外では契約解除が難しいです。
(例:重大とは言えないキズが発見され、売主はそれを補修したが、買主が解約を主張→認められず)


本件では、裁判になった場合には「ピアノを置けるだけのLDK」という条件が、契約解除できるほど重要かどうかが判断されると思います。(以前から営業担当者にそのように提示していれば、重要な要素と認められると思いますが)

仮に、代替案が客観的に妥当なものであれば、契約解除は認められずに、例えば値引きや無償保証などが追加されると思います。
また、最も妥当な案が他の棟への振替であれば、その差額は当然、返金されます。
別途費用が生じた場合も補償されます。
迷惑料という名目はありませんが、物件価格も値引きされると思います。


ご参考までに。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

裁判となると、費用対効果が気になります。
庶民としては、裁判費用と時間をかけるのは大変ですよね。

売主側は今日の時点ではっきりと言いませんでしたが、代替棟の差額もみたくない模様で、支払済金額の返金解約で事が済めばいいと思っている雰囲気があります。「申請してある図面通りに施工するので違約にはならないんです」とも言っていました。

でも絶対納得いかないです。間違った側がなんのリスクも負わず、こちらが泣き寝入りするなんて絶対間違っていると思います。

shion0851様がおっしゃられた観点以外で気になったのですが、不動産取引上、こういった「誤った販売資料を用いての契約」で買主側に不利益が発生した場合、契約解除の理由とならないのでしょうか。

あと少しお知恵をお借りできれば幸いです。

お礼日時:2010/10/24 22:35

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