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マンション購入 手付解除したいのですが できるのでしょうか?



現状は手付金を払い、ローン審査も終わっていてる状態です。ここまでで、契約の履行に着手になってしまうのでしょうか?

売主は宅地建物取引業者で契約解除期日を定める事は出来ないという内容ですが、担当に解除したいと言いましたら違約金を払って下さいと言われました。

担当者に何度か説明して頂きましたが、まだモヤモヤしてしまってこのまま購入手続きをするか、違約金を支払うか悩んでいます。

全くの素人な質問をしていると思いますがよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

売主が不動産業者の場合の『契約の履行の着手』は判例もありますが、ローン審査が通った事には売主は関係していませんよね?判例では、契約後に買主の要望に従って、間取りの変更工事を行った等の『契約の本旨に従った売主の義務』によるものが履行の着手と見なされたケースがあるようです『契約の履行の着手 判例』で検索するといくつか出てきます。



ここで経験談を一つ

契約後、顧客側の事由で契約解除の申出があり、こちら側の落度でも、物件の瑕疵でも無く、ローン審査の問題でもアリマセンでした。
契約書通りに扱うと違約扱いにもできるのですが、顧問の弁護士と相談した結果、『違約金の問題が裁判で決着つくまで、その住戸は売れなくなるよ』ということから、違約金請求は止めた事があります。新築マンションの販売で、竣工がその時点で数か月先であったので、その間に新しいお客さんを見つけようじゃないか、と結論に至りました。確かに、契約は済んでおり、建物竣工までにそのお客さんが、『ヤッパリ買います』と言われた場合に、他に売れてしまっていてはハナシになりません。

ご質問の場合に、同じような経緯となるかは全く保証出来ませんが、この問題を長引かせて損をするのは売主側ですから、それは念頭に置かれて話をされた方が良いと思います。
また、質問文では、違約金を払ってスッキリしようか?とまで考えが進まれているのですから、そのモヤモヤの原因が解決可能なモノであれば、売主も巻き込んで解決を図るのもアリだと思います。
違約金の支払いまで腹を括られると、売主側としてはそれ以上の請求は出来ないワケで、しかも、裁判まで進んだ場合を考えて、その住戸は宙ぶらりんの状態にしておく必要がある。裁判には勝つだろうけれど、その場合に市場価値および販売費用がどうなるか判らない。ということで、何とか妥協点を探ってくるとは思います。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく回答ありがとございます!

お礼日時:2016/10/18 18:51

ローンの審査はマンションの売り主には何の関係もありませんので、別途金融機関と話し合って下さい。



一般的に住宅購入時の手付金は契約金とも云われ、全購入金額の5~20%と云われています。
勿論法律上の定めは無く、両者が納得すれば幾らでも良いのですが。

>宅地建物取引業者で契約解除期日を定める事は出来ないという内容ですが・・・

宅地建物取引業法 第37条の2で、契約書面受領日から8日間と云うクーリングオフ期間が定められていますが。

飼い主の一方的な理由で上記の期間後に解約する場合は、通常手付金没収になります。
若しあなたたちが居住する為のリフォームや改造が行われている場合は
その代金も支払う必要が出てくる場合があります。(これは話し合いが必要。)
それ以外の違約金は発生しないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2016/10/22 11:58

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