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買主側 履行の着手について
皆さんのご意見、お聞かせください。

先日土地を購入、建物請負契約を
(どちらも同じ業者)しました。
が、引渡しの遅れで売主側とモメています。

最悪、売主からの一方的解約となった場合
手付け倍返しでの解約となるのでしょうか。

こちらは既に新居近くの学校に子供を越境入学
させてしまっているため(電車通学しています)
手付け倍返しだけだとしたら納得がいきません。

子供の越境入学は買主側の履行の着手に
あたりますか?

新居に合わせて大型家具(2mのTVボードで
今の家には入りません)も購入済みです。
(発送は待ってもらっている状態です。)
これも履行の着手に入りますか?

ちなみに中間金はまだ払っていません。

回答、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

旧宅に入らない大きな家具を買う、子供を越境入学をさせるの両方とも、履行の着手にあたります。


中間金を支払っていればより確実なのですが、あるいはローンの本審査が降り、引渡と同時に決済できる状態になっていると言う事であれば、より履行の着手です。
質問者さんが履行の着手に当たるので、業者からの解約の場合は手付倍返しではなく、違約金での解約になりますね。

引用元:NPO法人住宅情報ネットワーク 理事長 荻野重人
http://www.m-douyo.jp/mailmagazine/vol73.html

違約金は請求する方が宅建業者の場合は宅建業法により上限が代金の20%までとの決まりがありますが、請求側が個人の場合は取り決めがありません。
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この回答へのお礼

安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/14 20:56

もめている内容によると思います。


あなたに契約書に記載されている解約事由に相当する瑕疵や債務不履行があれば、違約金の請求はできないと思います。逆に損害金を請求される可能性もあると思います。
あなたに瑕疵や債務不履行がなければ、相手からの解約には違約金を請求できます。

引き渡しの遅れということは、建物は既に着工して完成に近い状態ということでしょうか?
既に家具も買っているということのようですから、そう推測されます。
そういう状況で中間金を入れていないということでしょうか?
と、いうことであればいかにも揉めている感じがします。

この回答への補足

こちらに瑕疵・債務不履行は特にありません。
中間金の請求はされていないので、まだ払っていません。
土地・建物は別契約ですが、同じ業者です。
土地の造成が遅れたため建物の引渡しも遅くなるとのことでした。
(着工はまだです)

いきなり3ヶ月も遅くなると言われた上に
向こうがあまりに強気な態度(遅延損害金などもなし)なので
あんまりモメても、面倒くさいと思われて
いきなり手付け倍返しで解約されることはあるのか?と
心配になった次第です。人気の物件だったので・・・。

子供が既に入学してしまっているので
できれば契約の白紙撤回はしたくないと思っていますが
万が一向こうから解約を言われても
違約金が請求できるのなら、それもありかと思い始めました。

補足日時:2010/05/13 10:00
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