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こんにちは。先日、運転免許の更新葉書が来た為、丁度誕生日の1ヶ月前に更新の手続きを済ませたのですが、初心者運転講習を来月受けなければいけない事になったのですが、その後病気になり講習を受けられない状態なので困っています。この様な場合、どうしても講習を受けなければ免許は交付されないのでしょうか。特定の理由による免除などは、ないのでしょうか。当分外出出来ない為、このままでは更新手続きが白紙に戻ってしまうのではないかと、不安です。
 どなたか、何かご存知でしたら教えて頂けると、幸いです。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

単に更新を忘れていた場合「うっかり失効」といいますが、病気などの場合は「やむを得ず失効」と言います。



(1)半年以内:普通に発行される
(2)半年以上:3年以内:適性検査や講習を受ける
(3)3年以上:再取得(取り直し)

(1)、(2)の場合は、入院などを証明する書類が必要です。具体的には診断書や領収書のたぐいになります。

3年を越さなければ大丈夫です。今はご自愛ください。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。いただいたご意見は参考にさせて頂きます。

お礼日時:2005/08/23 21:24

今日、免許を更新してきた者です。



講習については、初めての人も更新する人も、絶対に避けては通れません。受けないと、更新後の免許証が受け取れませんので。
特に、質問者さんの「初心者運転講習」は時間も2時間と長く、それだけに、運転に際して再確認しなければならない事項が多くなります。
ただし、他の方も言われている通り、病気など「やむを得ない事情で更新期限までに更新手続きができない」場合は、その事実が消滅して1か月以内に、それを証明するものを持参すれば大丈夫です。
更新期限から再更新手続きまでの期間によって、更新に必要な過程が違います。それについてはNo.3の方が説明されていますので、そちらを参考になさってください。
お大事に。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2005/08/23 21:25

今回はご病気とのことなので、もし、更新できなくても、半年いないなら、問題なさそうなので、心配ないと思いますよ^^。

早く、体調が良くなるといいですね^^

参考URL:http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/liv …有効期間の満了により免許が失効した場合
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/08/23 21:23

免除にはなりませんが延期する事は可能だと思います



免許更新も病気、入院、海外出張、旅行などどうしても更新できなかった場合は、理由を証明する書類を持って免許センターに行けば更新可能です

まず、更新手続きをした免許センターに問い合わせてください
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この回答へのお礼

ありがとうございました。頂いたご回答は参考にさせて頂きます。

お礼日時:2005/08/23 21:21

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