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度々、質問させていただきます。

事件の実況見書や供述調書は、送致されたら見せてもらえるものと理解していますが、
送致されたらすぐに見せてもらえるのでしょうか?

また、送致先が家庭裁判所でも同じく見せてもらえるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

送致されただけでは見せてもらえません。


起訴されて刑が確定すれば閲覧・謄写可能になります。
不起訴の場合は弁護士照会で実況見分調書のみ閲覧できます。供述調書は閲覧不可です。

ただし、プライバシー部分は黒塗りで見られないようになっています。
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この回答へのお礼

返信が遅くなりました。
ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2005/08/31 18:02

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