
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
株式会社では、取締役は当然には代表権を有しておらず、取締役会で取締役の中から選任された代表取締役が、会社の代表権を有しています。
有限会社では、各々の取締役が代表権を有していますが、定款、社員総会、取締役の互選により、代表取締役を選任することができ、その場合は、代表取締役以外の取締役は、代表権を有しないことになります。なお、有限会社では、各自代表が原則なので、代表取締役を選任するには、代表取締役ではない取締役を一人以上、存在させておくことが必要です。
>それとも名称に関係無く実質的に経営に関する判断を下す人のことを「代表権を持った○○」というのでしょうか?
ある人が、会社の実質的に経営判断する者だとしても、その人が取締役(代表取締役)として適法に選任されていなければ、その者は会社を代表することはできません。
ただし、適法に選任されていないのに代表権を有する取締役として会社が登記をした場合、あるいは、一般的に代表権を有すると認められるような肩書き(社長、会長等)を使用することを会社が許容した場合、それによって、第三者が、その者を会社を代表する取締役として誤信して、会社と取引したような場合は、会社がした取引ではないと主張できなくなります。
この回答への補足
有難うございます。
ある人が、会社の実質的に経営判断する者だとしても、その人が取締役(代表取締役)として適法に選任されていなければ、その者は会社を代表することはできません。
代表権を持っている人は役職の名称の頭に「代表取締役」とついている人のことという認識でよいでしょうか?
では、代表権を持った会長とは、「代表取締役会長」という人のことを指すのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
まず、会長とか社長とか常務とか専務とか相談役とか頭取とかCEOとか、
そのような役職名は法律上の概念ではありません。
法律の規定があるのは、取締役と代表取締役です。
また、そのルールについては、株式会社と有限会社で異なります。
株式会社の場合、設立時に必ず代表取締役を選任しなければなりません。
なお、代表取締役は何人でも置くことができます。
有限会社の場合、必ずしも代表取締役を置かなくてもよくて、
この場合は取締役が代表権を有します。
ところが、代表取締役を選任した場合は、それ以外の取締役は代表権を持ちません。
まとめますと、
「代表取締役」の肩書きをオフィシャルに使用している場合、
それ以外の役職名に関わらず、有限会社でも株式会社でも
代表権を持っているとみなされます。
例えば「代表取締役主将」とか、「代表取締役組長」といった肩書きでも可です。
しかも、同じ会社に例えば
「代表取締役社長」「代表取締役副社長」「代表取締役会長」「代表取締役副会長」
のように何人も代表取締役がいる、ということもありえます。
なお、「取締役」の肩書きでも、代表権を持っている可能性があります。
有限会社で、代表取締役が選任されていないケースです。
一方、実質的に経営判断を下していても、
代表取締役(や代表権を持つ取締役)に選任されていなければ、
「代表権を持った○○」という言い方は不適切です。
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