下記の通り、家屋Aを所有する人が道路の一部を囲むように塀を作り、自己の駐輪所として使用しています。
この結果、本来、車が2台通れる道が現在、1台しか通れず、また、その1台も普通車両が限界です。
これは20数年前の話です。
占有後、近隣及び町内会が県庁に「このような占有はおかしい。直ぐさま、撤去させるよう、指示及び注意して欲しい。」と直訴したのですが。
県庁は「調査する」と返答で、相手方に指示及び注意もしませんでした。
その後、近隣等は毎年のように、直訴したのですが、県庁は上記と同様の態度です。
この結果、既に、20数年を経過しました。
仮に、県庁が代執行をしても、家屋Aの土地及び建物には抵当権の設定もありませんでしたので費用が未払いとなれば差し押さえ及び競売もできると思います。
でも、県庁は動きません。
当時、この専有部分は公図上、無番地で公有地として県庁の管轄だったのですが、最近の公図ではしっかり、道路と書かれています。
で、お聞きしたいのですが。
(1)道路を占有をなぜ、役所は知っているのにほっておくのでしょうか?
(2)無番地から道路と公図が変わったことにより、この占有は道交法に違反していると思うのですが、道交法で処罰できないでしょうか?
また、管轄は県庁から警察に変わるのでしょうか?
(3)家屋Aの所有者はどうやら公務員(どこの勤務かは誰もわかりません)らしいのですが。
公務員の場合、公務員がこのようなことをしても良いのでしょうか?
近隣も長年、困っております。
何卒、お教え下さいますよう、お願い申し上げます。
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道路
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道路|占有中|家屋A|
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No.1
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
専門家ではないので、ご参考になるかわかりませんが。
。県庁の所有物ということで、県庁に問い合わせたのでしょうが、県庁レベルの自治体になりますと、近隣トラブルといった「個人的な問題」にはあまり関与しないと思います。だから、都合良く「調査中」と言うのでしょう。
まずは、お近くの交番に問い合わせてみてはいかがでしょうか?現場の様子がよくわかりませんが、お話する際に、「このままでは事故を起しかねない」等、「危険にさらされている」ということを強調すると良いと思います。そうすれば、警官がA宅に事情聴取に伺うと思いますので、多少の効果はあるかもしれません。
あとは、やはり「危険」ということを主張して、市町村役場の相談窓口に話してみるのも良いと思います。
No.3
- 回答日時:
問題の場所が「公の道路」であるならば、警察に訴えるのが筋と思いますが、役所に申し出られただけなんでしょうか。
申し出られた「役場」が「県庁」と書いておられますが、問題の道路は、「県道」でしょうか。あるいは「市(町)道」、「里道」、「私有地」でしょうか。公図で確認なさったようなので、ご存知と思います。補足をお願いします。
ありがとうございます。
無番地時代、「財務省」「県庁」で聞いた時、「県庁」の管轄の土地だと聞きました。
ただ、公図が無番地から道路に変わった後は再確認はしておりません。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
根本的な話でありますが、無断占用していると何故判明したのでしょうか。
境界復元等をされたのでしょうか。昔、車2台が通れたそうですが、実は公図上車2台分の幅員はないのではないのでしょうか。また、無番地(法務局備え付けの法17条地図による道路や水路などの記名のある土地)は法定外公共物でありますので、現在は市町村で管理をしていると思われますが。
ところで、そこはどのような道路なのでしょうか。都道府県道、あるいは市町村道、都道府県道である場合は県庁(お住まいは○○県のようですから)でいいでしょう。市町村道である場合は役所の道路管理をしている部局でお尋ね下さい。
または、地域でこのことについて交通安全上好ましくないとの理由で市町村に申し出るのもいいでしょうね。
>公務員がこのようなことをしても良いのでしょうか?
無断占用であった場合は良いはずがありません。
ありがとうございます。
無断占有が判明したのは当時のことを知っている方からです。
その方曰く、急に塀を作り、占有を始め、駐輪場にしたらしいです。
また、その後、何度か、官庁の役人が撤去のため、訪れたらしいです。
公図上、十分、車2台分の増員があります。
公務員は法を守られるのが仕事だと思いますが、その公務員が法に違反した行為をした場合、その処罰は一般人と同様なのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
関係通達を以前回答したはずなので通達などは過去の回答を探してください。
道路管理者・国有財産管理者では「構図上の道路幅」の確保する義務があります。そこで.道路幅が確保されているかどうか.を見る必要があります。公図状の道路幅が確保されているかどうか.を見て句多罪。
継ぎに.ご質問者が「文句を言える権利があるかどうか」の問題があります。Tじろに隣接する土地所有者ならば.占有している人に対して「境界確認訴訟」(名称疑問)を起こす権利がありますが.その他の場合ではこの権利がありません。
地主以外の場合には.直接占有者にたいして文句を言う権利がありません。既にあるように道路管理者等が窓口になります。
ただ.道路管理者が動くかどうかは別問題です。というのは.道路管理者から国に報告して.国(建設省?)から法務省に行き.はじめて訴訟が始まります。
訴訟に楽に勝てる(=行政指導で済む)だけの証拠を持っていない限り動きません(国民主権の原則から動いてはならない義務が国にあります)。「20年間放置した」より.楽に勝てる証拠を持っていないのでしょう。当分の間(たしか.50年以上)このままでしょう。
なお該当Tじろが舗装された場合.形状を変更するひつようは内という判決があったはずです。探してください。
最後に.
たしか千葉県議員の妾が道路を占有した訴訟で.議員死亡後に.道路管理者の責任を認め復元を命じた判決があります。しかし.この判決を収録していた判決集の最近の版ではこの判決が見つかりません。
つまり.「復元しないでよい」という新しい判決が出た物と思います。
情報が古いので最新の情報と異なる場合があります。
ありがとうございます。
みんなの道路なのに、撤去は無理なのですね。
これで良いのでしょうか?
これじゃあ、極論ですが、道路がなくなりますよね。
No.7
- 回答日時:
>「50年以上」と言うのどういうことなのでしょうか?
私が都道府県(か名忘却.訴訟担当部署)に問い合わせたときに担当係官(たしか課長)の返事の内容です。
「当分の間で着ない」
「50年以上の意味か」
「そういうことになる」
>これで良いのでしょうか?
良いか悪いかの価値判断はご自身で。
>極論ですが、道路がなくなりますよね。
通行不能になれば.道路管理者の権限で通行を確保できる(ただし.占有開始1-2日営業日以内に行政指導を行う義務があるので.これをしなかった場合には.権限を行使できない場合です)ので.道路がなくなることはないです。
赤道(地租改正で登記された道路)で未舗装の場合には盗み放題です。
私の地区の登記所前の司法書士と代議士がつるんでやりたい放題ゃってくれました。結果としていくつか失われた道路があります。現在は合併してくれたので減りましたが.やられてしまったところは回復していません。
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