労災で会社を休職しているのですが、会社担当の労務士の方が、通院している病院へこちらの許可なく先生にアポなしで尋ね、初診日など聞きに出向いた事が後からわかり、主治医は許可を得て訪ねていると思って答えたそうです。
(別件で連絡を入れた時に聞いてみたところ患者の許可がないといけないので今後はあなたを通しましょうとおっしゃって下さいました。)
後日、その労務士より連絡があり今回の事を許可なしで行動したか訪ねた所、労働基準監督署の指示だからこちらの許可は要らないと言われました。
監督署の職権で(事件などの場合は別かとおもいますが)
個人情報は聞けるのでしょうか?
こういったことは良く解らなくて納得できません。
どなたか詳しい方お願いします。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
個人情報保護法の条文は見た事はあるでしょうか?
個人情報という言葉が一人歩きしていますが、個人上保護法で定義されている個人情報は「氏名、生年月日、その他特定の個人を識別できる情報」となっています。この情報を適切に管理するよう定めた法律です。
お考えの個人情報と法律の定義がまずは異なっていないでしょうか。
それと、個人情報保護法で考えると、今回は医師がこの法律に従っていない事になり、非難されるべきは医師でしょう。
本人の同意を得ないで漏らしてはならない、とされている以上漏らした人間(=医師)が違反しているといえます。
ただ、そこの病院が5000件以上の個人情報(カルテ)を有していないと、法律の定める個人情報取扱事業者には該当しないので罰則は適用されません。
個人情報(今回は機敏情報のほうでしょうか)を聞きに行った者ではなく、安易に答えた者が非難されるべきでしょう。
お返事有難う御座います。
主治医はカルテが手元になくての回答だったとのこと。
この件で労務士との間で険悪な関係になっており、今後の手続きに支障がでそうです。病院は大きな公立病院なので5000件以上のカルテはあると思います。再度先生に念を押し今後このようなことがなりよう話します。
有難う御座いました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問を読ませて戴きました。
個人情報を扱う者の一人です。
『個人情報保護に関する法』に付きましてはご理解戴き難く、今後も改正等されていきますが、現段階の回答をさせて戴きます。
質問者さんの情報が不足していますので適格かどうかは解かりませんが、法施行前平成17年4月1日以前に質問者さんにご理解を得て過去に行動をされていましたら残念ながら問題は御座いません。
これは法の附則に記載されており
この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合は、それが有効になります。
となっています。
又#1の回答でもご理解は戴けると思いますが、病院側の問題です。
が法の解釈では、個人情報の管理等に問題があり苦情があればその度、受け付ける事になっています。
同意の回答をしたいのですがご理解下さい。
No.3
- 回答日時:
労災の内容詳細が不明ですので、何のためのものかが不明な点はありますが、一般論で、労災保険の実務では、労災の認定手続きに当たり事実関係の調査のため、労働基準監督署は積極的に調査権限を行使して被災者の立証責任を補完し、適切な補償に努めます。
したがって、国の労災認定等の判断の公正、公平を担保する制度として、各種調査権限(報告、出頭、受診等の命令権、診療担当者への関係書類等の提示命令権等)があります。また迅速性を担保するための行政手続法等も存在します。
給付手続き中なら労働基準監督署が職権で調査して労災と認定し給付が開始されますので、病院への調査はありえます。
この場合、病院側及び医師は、通常の守秘義務や個人情報保護法上の適切な管理の義務はありますが、そもそも労災として受診している以上、その手続きの要する情報の提供は、本人の同意を得ないで漏らしてはならない内容ではなく、労災手続きにおける医療機関受診においての情報は、そもそも労災適用という利用目的に合っている内容、または個人情報保護法上の適用除外(第18条4項 3号・国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合・・・・。4号・取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合)事項であると思われます。
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