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ボアアップをしまして、50CC→80CCへとなりました。
そこで質問ですが、80CCの原付2種登録をする場合にあたって、
91CC以上(ピンクナンバー)として登録することは可能でしょうか?

ただ、法的にはどのような問題がおきてくるのでしょうか?
(偽っているために事故の場合に不利になるとか)

ただ、税金も少し多くなるわけですしよさそうなものですが、
ご教授よろしくお願いいたします。
 

A 回答 (3件)

たしかに、「あの黄色ナンバーがかっこわるい・似合わない」などの話を聞かないわけではありませんが…



まず、事実と異なる内容で申請するのですから、「不実記載」または「公文書偽造」などの"犯罪"にあたります。

さらに、軽自動車税などを決めている「地方税法」の中にも、きちんと罰則規定が乗っています。447条で各市区町村の定める項目を申告しなければいけないことが定められ、448条では違反した場合に5万円以下の罰金となっています。
また、保険についても、自賠責は約款で保険契約の解除・保険金の返還請求ができるよう定められています。任意に加入されているなら、そちらもおそらく同様な内容の取り決めが入っているはずです。

ウソが判明した場合に、公文書偽造等まで立件されることはまずないとしても、後者を通告される可能性は充分あると思います。
実際には、担当者が真面目に仕事をしていれば、使用したキットを調べて虚偽の申請がばれて、申請自体が受理されない可能性が高いでしょう。
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この回答へのお礼

黄色ナンバーで登録したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/04 16:31

125ccまでの登録は住所地の役所で出来ますが、ほとんどの役所は現物は見ないで型式や排気量のわかる書類で審査し、ナンバープレートを発行します。


黄ナンバーよりピンクナンバーの方も税金が多く入るので、役所もそこまで細かく確認はしないでしょう。
ただ、書類を偽造した場合は参考URLにもありますし、No.1の方も言っているように公文書偽造罪になる可能性があります。
50ccを80ccにボアアップしても、100%黄ナンバー車と同じように乗れるかというとそうではなく、いろいろな制約があります。
ましてやピンクナンバーで登録するというのは、これについてもNo.1の回答と同じように何のメリットもなく、意味のない事のように思えるのですが。

その他、原付一種を二種で登録する際に気をつける点については、参考URLをご覧下さい。

参考URL:http://www.wdic.org/?word=%B2%AB%A5%CA%A5%F3%A5% …
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黄色ナンバーとピンクナンバーの差は


税金が高くなるだけで、なんのメリットもありません



道路交通法上では黄色もピンクも同じく小型二輪扱いですピンクナンバーのほうが何か有利になるとかいうメリットは一切ありません

わざわざ嘘ついて申請しても税金を高く払う ってだけですし、公文書偽造になりますよ
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