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原付ですが、車体、自賠責の証明を
なくしてしましました。
自賠責は更新できますが、
自賠責、車体の証明書のようなものがないと、
罰金を取られたりするのでしょうか?
また、原付を購入したところでは、いざこざがあり、
修理依頼等をしなくなりました。
証明のようなものは購入店で再発行されるもの
なのでしょうか?

A 回答 (3件)

こんばんはm(__)m



自賠責保険証を紛失しても
保険会社が判っていれば再発行は出来ます
保険の取扱店では手続き代行なので
該当する保険会社の営業所なり支店で
手続きされた方が早いと思います

登録証は役場で再発行すれば済む事です

因みに該当検問等で登録証の提示を求められた場合
車体のナンバー登録証は警察で判りますが
自賠責保険は加入済みか未加入かは判断出来ません
当然その場で自賠責保険証が無い場合
検挙される可能性はあります
(ナンバーのステッカーが有効期間なら殆ど大丈夫ですが)
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自分の場合は、修理や調整をショップに依頼する際に確認されます


ないと公道での試運転ができないようです

再発行等については、ほかの書類を持っていれば営業所等で大丈夫だと思います
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自賠責の再交付は、出来たのですね。


別に気にしなくても良いと思います。
自賠責がないと、事故の時困ります。
盗難車でなければ、警察に停められても何でもないでしょう。
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