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原付の自賠責の登録変更をしようと思っています。そこで質問なのですが、所有者の住所はA県A市、ナンバーの登録地(主たる定置場のある場所)はB県B市です。
(1)この場合、自賠責に記載する「利用本拠の所在地」は何県になりますか?また、軽自動車税標識交付証明書には「利用本拠に所在地」の記載欄はないのですが、自賠責には記載しなければいけないのでしょうか?
(2)利用本拠の所在地以外の県で事故を起こしたときも、保険はおりますか?

A 回答 (1件)

B市登録が公正に行われている、つまり所有者の住所がA市にあることを承知でB市登録が受理されているという前提です。

(標識交付証明書の納税義務者の住所欄がA県A市、主たる定置場欄がB県B市)

(1)使用の本拠所在地はB県B市、ちなみに保険契約者の住所欄はA県A市
「利用本拠に所在地」には、標識交付証明書の「主たる定置場」を書けばよいです。
(2)全く問題有りません。自賠責保険で、住所間違いごときで保険給付が拒否されることはありません。
余談ですが、住所が違っていても保険はおりますが、保険請求の手続きの際に事故証明やらその他の証書の住所と異なっていると、請求時に同時に住所変更等手続きをすることになるだけです。
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この回答へのお礼

もちろん、登録に不正はありません。ただ、ちょっと事情があってこのような登録にしたのですが、レアケースではあるようです。

>「利用本拠の所在地」には、標識交付証明書の「主たる定置場」を書けばよいです。
と言うことは、自賠責の用紙には都道府県を書くことになってるので、「B県」になりますね。

お礼日時:2009/12/20 01:01

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