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友人から原付を譲ってもらうことになったのですが、自賠責が切れてしまってるんです。
その原付はもともと友人の姉のものらしく、原付のナンバーの登録地は私の現住所からかなり遠方です。
原付の車体の名義変更は後日やってもらう予定ですが、私としては早く乗りたいので、自賠責だけでも加入したいのですが、原付の車体の名義変更をしないでも自賠責に加入して譲ってもらう原付を運転することは可能でしょうか?

A 回答 (4件)

原付の車体の名義変更をしないでも自賠責に加入して譲ってもらう原付を運転することは可能でしょうか?



可能です。
自賠責保険は所有者や使用者にかけるのでは無くそのバイク自体にかけるものですので、誰が加入しても大丈夫です。
また、No.1にその後、ナンバー変更した場合に、新しいナンバーに自賠責を変更することになります。その際、旧ナンバーの廃車証明と新ナンバーの登録証明を持って行って、変更してもらうことになります。
とありますが加入する場所によっては[自動車登録番号・車両番号または標識の番号(車体番号)]の欄にナンバーではなく車体番号だけを記入してある場合があります。
その場合はNo.1のナンバー変更した場合に、新しいナンバーに自賠責を変更は必要ありません。
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気持ちは、解りますが、出来る出来ないと言う事より、ちゃんと、相手に、廃車にしてもらい、その書類を持って、自分の住む市役所に行けば、その場で、ナンバーがもらえます。


その後、そのナンバーを元に、自賠責の手続きをするのをお勧めします。
あと、任意保険(ファミリーバイク特約等)の心配もしておかないと、万が一の時、大変ですよ。
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こんにちは はい可能です。

現在の住所、氏名保険会社に行き(登録証があればいっしょに)加入します。現在はいろいろなところで出来ます 郵便局 コンビニ など自賠責保険取り扱いと書いてあるところで現在のまま加入します。又名義変更ですが 両方の方の印鑑を持つてaquarinexさんの市役所 又は 区役所の本庁に行けば名義変更は出来ます。この順番はどちらが先でもかまわないのですが出来れば名義を変えてから自賠責保険加入のほうが登録番号の変更手続き(保険の)をしなくてすむのでいいかもしれません。自賠責保険を先に加入しますと現在は登録番号と車台番号を書く場合が多いですので後で書き換えという手間が入る可能性があります。
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バイクの所有者でなくても自賠責の登録はできますが、


その後、ナンバー変更した場合に、新しいナンバーに自賠責を変更することになります。
その際、旧ナンバーの廃車証明と新ナンバーの登録証明を持って行って、変更してもらうことになります。
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