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動産の質権者が占有を奪われた場合、占有回収の訴えによっても質物を取り戻すことができるほか、質権に基づく物権的請求権によっても質物を取り戻す事が出来る。という問題の答えが
妥当でない。で 質権に基づく物権的返還請求はできない。 と書いてあるのですが、何故、質権に基づく物権的返還請求ができないのでしょうか?漠然とした
質問内容で申し訳ないのですが、教えて下さい。

A 回答 (3件)

形式的には民法353条がそう定めているからです。


「動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。」

実質的には、動産質権では占有の継続が第三者への対抗要件ですので、占有を失えばもはや質権を第三者に対抗することが出来ず、占有訴権による他はないと言うことです。
対抗力を失うだけで、質権が消滅するわけではありません。
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この回答へのお礼

民法353条を読んで、やっと意味がわかりました。条文にかかれてあるなら後は暗記のみですね♪ありがとうございました(^^)♪

お礼日時:2005/09/07 21:26

私の理解を超えた回答も寄せられていますが…



端的に言えば、動産の質権者が占有を失うと質権が消滅してしまうので、
質権に基づく物権的請求権も行使できない、ということです。
(民法352条 動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。)
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この回答へのお礼

ありがとうございました♪(^^)

お礼日時:2005/09/07 21:24

占有と物権的返還請求権がそもそも次元の違うものだからではないでしょうか。



つまり占有の変化によって物権が変化しないのだからだと思います。そもそも占有を奪われたからといって質権まで奪われたわけではないからです。

質権ではなく所有権で語られることが多いと思うのですが、占有の状態が変わっても、所有しているものが変わるわけではありません。所有物がたとえば盗難にあっても、窃盗した者が所有権を得るわけではないのといっしょだと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました♪

お礼日時:2005/09/07 21:16

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