No.4
- 回答日時:
#2です。
間違いの修正を。>出産育児一時金というのは、
>給与の支給がない期間、出産前42日分出産後56日に、給与額の約6割程度(正確には標準報酬月額の6割)が支給されるものです。
出産育児一時金=×
出産手当金=○
です。
端的に、出産育児一時金は1児に対して30万、出産手当金は出産前42日、出産後56日に支給されるもの。
で出産育児一時金は国保であろうとご主人の扶養であろうと貰えるもで、
出産手当金が健康保険の被保険者が支給対象。(一部自治体では国保からでも支給があるようですが、まだ一般的では無いです)
No.3
- 回答日時:
>妊娠していても、引き続き傷病手当金は受給可能でしょうか?
出産手当金を受給されない場合は、傷病手当金は妊娠中でも可能です。
>出産一時金等の受給資格はありません。
現在健康保険で医療機関に掛かられていると思います。どこかの保険に加入していれば、出産一時金だけは受給資格がありますよ。
その保険者(健康保険組合、社会保険事務所、市町村)に請求することはできるはずです。
あなたはどうだか分かりませんが、お父様の扶養の場合被扶養者であれば、配偶者でなくても出産一時金を受け取れるよ
うになったんですよ。
出産一時金は分娩費用ですから、受給しても傷病手当金は受給できます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
出産育児一時金というのは、
給与の支給がない期間、出産前42日分出産後56日に、給与額の約6割程度(正確には標準報酬月額の6割)が支給されるものです。
http://cache.yahoofs.jp/search/cache?u=www.yomiu …
で出産手当金は基本的に健保の被保険者であるものに支給されます。
出産育児一時金というのは一児につき一括で30万程の支給を受けることが出来ます。(双子なら60万ですね)
で国保の被保険者でもご主人の被扶養者でも受け取ることが出来ます。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1195350
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1626142
ですでに#1様の回答でも出ておりますが、
傷病手当て金の受給と出産手当金が重なった場合は出産手当金が優先され、
また傷病手当て金は暦算でみますので出産手当金が出た期間が後にずれる訳ではなく、当初の通り1年6ヶ月しか支給されませんのであしからず。
傷病手当て金の支給要件というのは労務不能な状態の者ですので以前から申請している疾病等が、
妊娠により完治したわけでは無ので妊娠を理由に不支給になることは無いですよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/11/01 07:54
大変詳しくご回答いただき、ありがとうございました。体調が悪くPCをいじれなかったためお礼が大変遅くなりまして申し訳ございませんでした。
No.1
- 回答日時:
傷病手当金と出産手当金の受給が同時に発生したときは出産手当金の受給が優先しますが、質問者の方は出産手当金の受給資格がない(?)ので出産手当金の受給は発生せず、そのまま傷病手当金が受けられると思います。
任意継続していれば、退職後半年を過ぎての出産でも出産手当金が受けられますが?ご主人の扶養ですか?国保ですか?
なお出産一時金はいずれの保険でも受けられますよ。お間違えなく。
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