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産前休暇と出産手当金について
通常予定日より早く生まれたらその日数分出産手当金が減額しますよね。
それでは産前休暇を通常より2ヶ月早めに入り、1ヶ月早く生まれた場合、出産手当金はやっぱり減額するんですか?(下に例題があります)
どうぞよろしくお願いします。

現在の状況です。
通常の産前休暇:H22.8.4~H22.11.9(98日分:双子妊娠のため)
実際の産前休暇:H22.6.1~
出産予定日:H22.11.9

例)実出産がH22.10.9だったら・・
(1)31日分マイナスで出産手当金がもらえる
(2)産休が2ヶ月前に入っているから実出産から数えて丸々98日分はもらえる

A 回答 (5件)

無理です。


産前休暇は飽くまで『出産予定日』の42日(98日)前から、出産日までです。
結果的に出産が早くなったからといって、前倒しになる訳ではありません。
それ以上前から休んでも、出産手当金は出ませんし、会社も単に有休若しくは欠勤になるだけです。
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 参考URLをご紹介します。


http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,14246,95,432.html(出産手当金の請求可能な期間:全国健康保険協会三重県支部)

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4128155.html(類似質問:No.5の方の回答)

 健康保険法の条文を見ると、「出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)」と規定されていて、42日以前(多胎妊娠の場合98日)の基準日は、出産予定日より実出産日が遅れた場合のみ、基準日が「出産の予定日」となっています。出産予定日より実出産日が早まった場合は、基準日は「出産の日」ということになるようです。
(上記類似質問のNo.5が指摘されています、労働基準法と健康保険法の基準日の考え方の違いもあるようです。)
 保険者(全国健康保険協会又は健康保険組合)に確認された方が、確実な情報が得られて安心して産休を迎えられるのではないかと思います。

■健康保険法第102条
 被保険者が出産したときは、【出産の日】(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(健康保険法)
■労働基準法第65条第1項
 使用者は、【6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定】の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法)
http://okirodo.go.jp/roudousoudan/question/case/ …(産休:沖縄労働局)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4755897.html(参考?URL)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4703159.html(参考?URL)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html(全国健康保険協会支部)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/(左側の「都道府県支部」:全国健康保険協会)

参考URL:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,14246,95,432.html

この回答への補足

全国健康保険協会の沖縄支部に電話で確認してみました。
残念なことに、産前の日数はあくまでも予定日で計算するということでした。
なので早めに産休に入っても、予定日より早く生まれればその分、支給額は減るということです。
なんか納得いきませんが。。。
双子の出産なんてほとんど予定日には産まれるわけないし、しかも安定期ないのでどうしても早めに産休はいらないといけないのに。。
これって各県によって違うんですかね。。
なんか納得いかない。。

補足日時:2010/05/12 14:12
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく説明いただきありがとうございました。
健康保険法と労働基準法ではたしかに考え方が異なってますね。
どこを探してもピンとこずずっと気になってました。
出産手当金の申請書には「出産するために休んだ期間」がありそれと実出産を基準で計算されるのに、
前倒しがないのはおかしい気がしたので質問しました。
origo10さんが言うように確実に安心するのは保険者に確認したほうがよさそうですね。
今週お休みをとるのでそのときに聞いてみて、回答をこちらの補足にのせますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/11 12:54

産前休暇は双子の場合、予定日から14週間前からしか認められません。

もし早産で8/3に出産したとしたら産前休業保障金はありません。逆に12/9に出産したら、産前休業補償は128日分になります。
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No1です、No2さんの御回答を読ませていただきました。


No2さんのデータからは、『予定日より出産が早まったら、産前休暇が前倒しになる』 解釈は出来ません。遅くなったら長くなりますが、早くなったからといって前倒しにはなりません。
つまり、出産までは『出産予定日』が『出産日』なのです。
出産までは、出産日の確定は出来ませんから。
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 No.2のorigo10です。


 全国健康保険協会の沖縄県支部への問い合わせの結果をお知らせいただき、ありがとうございました。
 残念な回答内容で、質問者さんを期待させるようなアドバイスをし申し訳なく思っています。
 協会けんぽの解釈・運用は全国で同じだと思いますし、前回ご紹介しました全国健康保険協会三重県支部のホームページに、「出産が出産予定日より早まった場合」として図入りで解説されていています。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,14246,95,432.html(全国健康保険協会三重県支部)
 また、全国健康保険協会の出産手手金の申請書記入例には「出産予定日に出産した場合または【出産予定日より早く出産した場合】」として、実際の出産日から42日(多胎妊娠の場合は98日)と、やはり図入りで説明があります。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(■支給期間と支給額 1 支給期間:全国健康保険協会 健康保険出産手当金支給申請書 記入例)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,123.html(【8】健康保険出産手当金支給申請書))
 沖縄県支部の回答には、私も釈然としません・・・。
 法律と異なる解釈・運用をしているのであれば、その根拠が気になりますし、上記のホームページの解説や「健康保険出産手当金支給申請書 記入例」について、沖縄県支部の回答と整合性のある説明ができるのか・・・。
 支給決定後でないと、結論が出ないのかもしれません。

(1)労働基準法の産前休業:H22.8.4~H22.11.9(多胎妊娠の場合:98日分)
(2)出産予定日:H22.11.9
(3)実際の産前休業:H22.6.1~
(4)実出産日:H22.10.9の場合
(5)労働基準法の産前休暇:H22.8.4~H22.11.9
(6)法定外休業期間:H22.7.4~H22.8.3(実際にはH22.6.1~H22.8.3)
(7)出産手当金支給期間:H22.7.4~H22.11.9((5)+(6))

 一般的には、労働基準法の規定に基づいて産前休業に入りますので、予定日より早く出産されても、出産手当金の支給日数は出勤により減ってしまいますので、42日(多胎妊娠の場合98日)となることは稀なことと思います。
 通常は(6)の期間の休業は取れないことが多く(休めたとしても年次有給休暇取得という形で、「報酬の全部又は一部を受けることができる者」として健康保険法第108条第1項の規定により出産手当金はその期間支給停止)、「出勤」しているため、(6)の期間は給与の支払いがあるので、「出産予定日より実出産日が早まった場合、出産手当金の支給日数は減る」と考えられているのではないかと思います。
 ただ、質問者さんのように、(6)の期間休業されていて、無給であれば、健康保険法第108条第1項の規定が適用されない(一時給付の停止とならない)ので、健康保険法第102条の規定により、98日分支給されると思うのですが・・・。

https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-975 …(Mariaさんの回答の例2)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4704650.html(No.5の方の回答)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(継続給付等:昭和27年6月12日 保文発第3367号)
 法第58条において「継続シテ報酬ノ全部又ハ一部ヲ受クルコトヲ得」(現法108条「報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない」)と規定されているが、これは被保険者の給付受給権の消滅を意味するものではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し事業主より報酬を受けなくなれば、法第55条(現法第104条)により当然にその日より傷病手当金は支給すべきものと思料される。法第55条の「資格ヲ喪失シタル際、疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ受クル者」(現法第104条「資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」)とは、現にこれらの保険給付を受けている者は勿論その受給権者であつて、法第58条(現法第108条)の規定により一時給付の停止をなされている者をも含むものと解される・・・。
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