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昨年5月から働いており、社会保険を支払っています。4月下旬に出産のため、今年3月の産前6週前になる頃、仕事を辞めますが失業保険がもらえるように、ちょうど一年になる5月まで在籍させてもらえることになりました。
3月からは社会保険が免除になると思うのですが、この場合、出産手当金の『社会保険加入が一年以上』の条件を満たしていないことになり、5月の退職日以降の手当てはもらえないことになるのでしょうか。それとも免除期間も一年にカウントされ、支給条件を満たすことになるのでしょうか。
どなたかご存知の方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

免除期間は社会保険料が免除されているだけで被保険者でなくなっている訳ではないので、退職日で1年になるなら他の条件も満たせば産後休業終了までの出産手当金が支給されます。



ただ、
>仕事を辞めますが失業保険がもらえるように、ちょうど一年になる5月まで在籍させてもらえることになりました。

自己都合退職にするなら、最後の方は産前産後休業に入るので被保険者期間が足りなくなるでしょうし、妊娠・出産で退職なら被保険者期間は6月でいいですし、雇用保険としては1年在籍する意味がないと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とてもわかりやすく、助かりました。

お礼日時:2018/02/28 21:14

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