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データセンターで,お客様が保有するサーバ等の情報機器を預かり,その運用サービスの一環でデータバックアップ等の磁気テープを保管するケースは一般的だと思います。
ところで,サーバ等の情報機器等の預かりはせずに,お客様から郵送等の手段で送られた外部媒体をデータセンターで保管・管理するためには,国土交通省が定める「倉庫業」の認定取得は必要でしょうか?
国土交通省の「倉庫業登録申請の手引き」を見ると,必要なようにも思えますが本当のところがわかりません。
倉庫業法に詳しい方,データセンターに詳しい方,ぜひ教えて下さい。

A 回答 (2件)

保管するものは、第3者の所有する磁気テープ、CD-ROMその他、いわゆる「記録媒体」ということでしょうか?


とすれば、倉庫業法にもとづく登録が必要な可能性高いと思われます。

いわゆるデータセンターでも、
サーバを保有し、そのなかにウェブページやファイルなどを預かるサービスもあり(MariPAPaさん仰る前段の部分でしょうか、こちらのほうが主流かもしれません)、
この場合、「電気通信事業者」(総務省主管)の登録が必要です。

Maripapaさんお尋ねのケースと同様のビジネスを展開されている会社がありますが、私の知る限り倉庫会社が多いです:
http://www.terrada.co.jp/b2b/data_storage/
http://www.teisoh.co.jp/index.htm

また、もし無登録で商売をはじめた場合に、万が一のことが生じた場合(盗難・紛失・滅失)、取り返しのつきにくい可能性が高まると思われます。
またお客様から見ても、MariPapaさんの会社への信頼は、倉庫業登録されていたほうがより高まるでしょう。
(そもそも、各種業法が制定される1つの趣旨は、消費者保護にありますから・・・
http://www.nissokyo.or.jp/soko_gaiyo/soko.html

こういった点踏まえて、一度国土交通省の該当窓口にご相談されてはいかがでしょうか?



p.s.
ただもし第三者の所有物ではなく、自社の所有物のみを保管するのであれば、No.1さんが示唆されているように、倉庫業法の申請は不要かと思います。
(業法はあくまで、それを”商売”とすることによって適用されるものですから・・・)

この回答への補足

回答を頂きましてありがとうございます。
お見込みのとおり,第三者の所有する「記録媒体」を保管・管理・蔵出しするサービスに関するご相談です。
事業リスクを勘案すると,倉庫業登録の必要がありそうですね。
時間とコストがかかるので,登録したくないというのが本音ですが・・・・

補足日時:2005/09/12 08:40
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この回答へのお礼

お忙しい中,適切なアドバイスを頂きましてありがとうございました。

お礼日時:2005/09/14 08:46

「倉庫業法」の適用を受ける施設は、あくまで「保管」を事業目的とする施設と解釈するのだと思います。


ご質問のケースは、「保管する」ことが事業目的ではなくて、「データ処理」を目的としてそのための保管ですから、倉庫業には当たらないと思います。

ご質問のようなケースが「倉庫業」の適用を受けるのであれば、売買目的の商品を自社施設に保管する場合もすべて倉庫業の認定がいるということになりますよね。

この回答への補足

言葉足らずで申し訳ありません。
バックアップ媒体の保管だけを行うサービスを,ホスティングやハウジング等のデータセンター事業の副業として行うケースに関するご相談です。
そのため,バックアップ媒体を預かった顧客に対する「データ処理」は発生しません。
お手数ですが,補足がありましたらお願い申し上げます。

補足日時:2005/09/12 08:27
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この回答へのお礼

お忙しい中,適切なアドバイスを頂きましてありがとうございました。

お礼日時:2005/09/14 08:46

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