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曖昧な質問で申し訳ありませんが、
昨年だったと思うのですが、異なる保険会社同士が契約者の情報(既往症や保険を給付した内容)を照会し合う
制度を導入するとニュースか何かで見た記憶があるのですが、実際は、運用されているのでしょうか?

また、もし運用されているのであれば、個人情報保護法に触れないのでしょうか?

ご存知の方、ご回答のほど、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

保険というシステムを円滑かつ公正に運用するためには、各保険会社間や事故処理等に関係する各所間で、情報を共有する必要があります。

その中には「個人情報」も当然含まれてきます。

ただ現在の保険契約書は、契約締結と同時に「個人情報による取扱い」に関して、保険会社の方針に同意する仕組みになっています。つまり契約書の捺印欄が「契約印・個人情報に関する同意の認」といった具合になっています。
また契約に際してもそういった書類が同時に手渡されることになっていますし、事故処理の際もそういったことが確認されるようになっています。

同意の上であれば、法に触れることはありませんが、同意の範囲を超えていれば違法性があると思われます。

それほど「個人情報」にこだわるのであれば、そういった書面にも目を通すべきですし、契約されている保険会社や代理店語そういったことをやっていなければ、問題です。

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。
交通事故で加害者の保険で保険金が支払われる場合はいかがなものでしょうか?
保険会社かに提出した同意書には、その旨が記載されていませんでした。

補足日時:2005/09/11 14:10
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通常保険の契約書にはお客様との保険契約の締結またはお客様に対して保険金をお支払いするために必要であると考えられる場合は個人情報を第三者に提供する。


とあるはずです。
契約書に署名・捺印すれば情報提供に承諾したことになります。
保険会社は多重請求予防のために情報交換は昔からしています。
これは過重に保険金が支払われない為です。

参考URL:https://eb01.sompo-japan.co.jp/xff/insurance/FCp …
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
契約書を確認してみます。

お礼日時:2005/09/11 14:10

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