No.2ベストアンサー
- 回答日時:
水災の場合、総合保険であれば地下室であっても補償されます。
ただし、
1.地下の生活空間の床上に浸水しただけで、時価額の15%未満の損害の場合は、お見舞い金として契約保険金額の5%(上限100万円)。
2.時価額の15%以上30%未満の損害の場合、契約保険金額の10%(上限200万円)。
3.建物・家財で1と2を同時に支払いを受ける場合には、1構内200万円が上限です。
4.30%以上の場合、契約保険金額×損害額÷時価×70%
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