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昨日、賃貸の2階の店舗で火災があり私の経営している居酒屋(1階)が消火の際の水で天井と壁そして冷蔵庫等の備品が濡れ、照明器具は壊れてしまった物も有ります。火元は大家さんが経営しているカラオケスナックのタバコの不始末でした。店舗賃貸契約書に火災保険の加入について記載が無く加入するようにとも言われ無かったので、私の店舗は火災保険をかけていません。
このような場合、私の店舗は一切保障してもらえないのでしょうか?
営業もできる状態ではないし予約のキャンセルをしなければならないし、肝心の大家さんは火事の処理もせずに噂では旅行に行ったらしく今後どうするかの話し合いも出来ていない状況です。
営業出来なかった分の売上保障や修繕費用など損害賠償の請求をすることができるのでしょうか?

昨日の今日で頭が混乱していて質問の内容が分かりにくいと思いますが、どなたか教えてください。

火元のオーナーで、しかも大家さんなのに無責任な振る舞いにものすごく腹が立ちます。

A 回答 (2件)

>営業出来なかった分の売上保障や修繕費用など損害賠償の請求をすることができるのでしょうか?


請求は出来るが支払う義務は無いので事実上無駄ですね。

失火ノ責任ニ関スル法律
民法第七百九条 ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

>店舗賃貸契約書に火災保険の加入について記載が無く加入するようにとも言われ無かったので、私の店舗は火災保険をかけていません。
火災保険に加入するかどうかはあなたの問題ですから賃貸契約は関係ありません。
火災保険をかけなかったのはあなたの非常識が招いたものです。
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この回答へのお礼

質問した私が愚かでした。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/05/15 22:46

火災保険は、ビルに対する保険で、仮に入っていても建物だけの保険です。

質問者の場合は、家財保険に入っていれば保証してくれますけどね、
つまり無理です、
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この回答へのお礼

つまり何の保障も無いということですね。
早々に回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/15 22:32

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