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買い替えようと思っている車が全長4785mmと
立体駐車場規格4700mmより大きいのですが、車庫証明は取れるのでしょうか?
駐車場パレット自体は5000mmあり車を入れることは可能だと思います。
色々なところで聞いたのですが、答えがばらばらです。
マンションの管理人「車が入り、問題なく昇降できれば車庫証明は取れる」
ディーラーA「駐車場規格より車の方が大きいと取れない」
ディーラーB「駐車場の管理者がOKしてくれれば取れる」
同じような経験をお持ちの方、アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (3件)

駐車場協会に入っている駐車場は警察官が確認に来ることは無く、管理者がオッケー出せばオッケーです。


駐車場協会に入ってない駐車場は警察官が確認にくるので流動的になります。管理者さんに聞いてみることを勧めます。
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この回答へのお礼

駐車場協会に入っているか否かで違うんですね。
管理人さんと顔を会わせるの出勤前の少しの時間しかないので、詳しく聞くことができませんでしたが、「一度、車庫証明は取ってあるから、車が入りさえすれば大丈夫」とおっしゃっていたのは、駐車場協会に入っているのかもしれません。
休み明けに、詳しく聞いてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/18 23:45

車庫証明については管轄の警察署が担当しますから、許可の要件は警察の方でないと分からないのでは?と思われます。


そうは云っても、確認に訪れるのは最寄の派出所の方だったりもします。

それはさておき、立体駐車場の規格4,7mとは、何か限度として記載されているデータでしょうか?
寸法からすると小型自動車(5ナンバー)専用ということになりますが・・

通常、保管場所として届け出る書面に記入する場所面積の数値は、ドアの開閉や駐車毎の車両の位置ずれなどを考慮して、車両の全長+αで記入されることが多いと思われます。
この場合ですと、4,8mや5mといった具合ですね。

パレット自体が5mということですから、かなり微妙な判断になります。

パレットの許容限度が4,7mということでしたら、許可が下りない確立が高いのではないかと思われます。

管理人の許可とありますが、それは例えば、土地の名義人が違う場合に添付する使用許可に関わる文書のことでしょうか?
親名義の土地や月極駐車場などでは有効ですが、収容能力以上の車両の保管を認めると管理人が書いたとしても、それを警察の方がそのまま受理・許可となるかは疑問です。

参考まで。
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この回答へのお礼

駐車場契約書と立体駐車場メーカー仕様書に全長4700mmと記載してあります。購入予定車の重量は規格内です。
「管理者の許可」というのはディーラーから初めて聞いた言葉で、駐車場契約書を確認したところ、管理者欄にはマンションの管理会社名が記載されていました。
休み明けに、管理会社に確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/18 23:41

車庫証明(保管場所証明)を発行するのは警察です


こういう場合の取扱は全国統一ではなく警察ごとに違います
県内で統一しているところもあれば各警察署の判断に任せているところもあります
「実際は収まっても規格内のサイズでなければNG」とか逆に「規格外でも実際に収まればOK」とか
「立体駐車場の場合は規格サイズが判る書類を提出しなければならない」というところもあるかもしれません
そういうところだったらNGでしょうね
ただし「規格外でも実際に収まればOK」でも
>車を入れることは“可能だと思います”
ではダメだと思いますよ
実際にパレットにキチンと収まり機械の稼動に問題ないことを証明しないといけないでしょうね
こういうことは警察に確認するのが一番間違いないです
自分で聞くのはちょっと、というのであればディーラーの営業マンに確認してもらえばいいですよ
その駐車場では今までに規格より大きい車で車庫証明を取った人はいないんでしょうか
管理人さんやディーラーBが「取れる」と言っているのは以前にそのようなクルマで車庫証明を取ったことがあるのかもしれません
そのへんをもう一度確認してみてください
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この回答へのお礼

各警察署によって違うんですね。休み明けに、管理人さんに詳しく確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/18 23:47

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