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建設業許可の届出について教えてください。
「国家資格者・監理技術者一覧表」について1級・2級の資格者が新規取得・雇い入れ・退社・上位資格の取得を行ったときに届け出ることは分かります。

実務経験者についての届出が分かりません
1.指定学科を卒業後 高卒5年以上大卒3年以上の実務経験があれば特定建設業、一般建設業であっても届出ることができる(技術者とすることができる)
のでしょうか?

2.指定建設業については、上記の決まりに違いがあるんでしょうか?

3.「専任技術者一覧表」と「国家資格者・監理技術者等一覧表」との相関関係は?

初心者のため分かりやすくお教えいただければありがたく思います。宜しくお願いします

A 回答 (2件)

1.一般建設業:専任技術者、監理技術者ともに既出の実務経験のみでも届出ができます。


  特定建設業:専任技術者=一定の資格所持者であること。または
                 ◎元請としてある一定条件を満たし、且つ2年以上の
                  指導監督的な実務経験を有する者。
          監理技術者=実務経験のみでも届出ができます。

2.指定建設業についてはは◎部分の要件が認められていません。

3.「専任技術者一覧表」というのがよくわかりませんが
  専任技術者:建設工事の施工にかんする一定の資格または経験を有する技術者で営業所
  ごとに「常勤」していて、専らその業務に従事することを義務付けられています。
    つまり常勤性・専任性を共に満たしている技術者の届出になります。
  
  「国家資格者・監理技術者等一覧表」:
  簡単にいえば専任技術者以外で常勤の技術者を届ける場合です。

補足に対して(横レス失礼!)
>「国家資格者・監理技術者一覧表」で求められているのは会社の技術者を登録すると
言うことではないんでしょうか?
上記に述べましたように簡単にいえば専任技術者以外で常勤の技術者を届ける場合です。

>「営業所に設置」とは専任技術者一覧表の方の話になるんではないでしょうか?
そうです。本店、各営業所すべてに専任技術者を置くことが義務付けられています。
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1.できます。

(指定建設業の特定建設業申請を除く)

2.指定建設業の場合でかつ、特定建設業を申請する場
  合は、実務経験証明では不可で、建設大臣が定める
  国家資格者を営業所に設置しなければなりません。

3.わかりません。
  (うちの会社は指定建設業でなく、実務経験で申請
   しているので)


県庁の土木部管理課建設業係もしくは土木事務所に確認すれば詳しく教えてくれますよ。
あと、建設業協会(申請用紙を購入するところ)では、
大成出版社「建設業許可の手びき」(1,800円)という本が売っています。割と分かりやすいです。

この回答への補足

国家資格者を営業所に設置しなければなりません

とありますが
「国家資格者・監理技術者一覧表」で求められているのは会社の技術者を登録すると言うことではないんでしょうか?「営業所に設置」とは専任技術者一覧表の方の話になるんではないでしょうか?

補足日時:2005/09/21 22:51
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