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私の知る事例なのですが。

ある人が中途採用され、試用期間として2ヶ月間契約社員をしています。

1ヶ月目の給与明細を見たところ、基本給のみがありました。
(契約は基本給のみ)

控除項目としては雇用保険と所得税源泉徴収。

健康保険と厚生年金保険料については控除されていなかったそうです。

入社時に年金手帳を提出。いつ加入とは言われなかったのでその時点で
加入すると思っていたそうです。健康保険については保険証は交付済みです。

これはどういうことでしょうか?

年金は厚生年金にまだ加入していない、健康保険は実は資格がない、
そのように考えればいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

雇用保険と社会保険(健康保険、厚生年金)の保険料の徴収の仕方が違います。


雇用保険は、その月の支給額に対して保険料率を乗じて保険料を求めたものを給料から徴収します。
社会保険は1ヶ月遅れで給料から徴収します。
例えば、9月給料から8月の保険料を徴収し、会社は9月末日に納付するようになります。

健康保険証の記載されている資格取得年月日の日からあなたは健康保険の資格があります。
厚生年金も健康保険と同時加入ですから、保険証を貰っていれば、心配することはないですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2005/09/23 21:24

保険証を交付済みならもう加入していますよ。


保険証に資格取得日書いてませんでしたか?今私の手元に保険証がないので確認していませんが。

社会保険は1ヶ月遅れで徴収される会社が多いと思います。
反対に退職するときは、月末退職の場合、最後の給料で2か月分引かれると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。取得日はあるようです。

お礼日時:2005/09/23 21:23

翌月から引かれるのでは?



試用期間は社会保険に加入しない、という会社は多いですが、保険証をもらっているのだから加入していると思います。

社会保険では厚生年金と保険はセットですので、どちらかだけ、という手続きは出来ません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。理解できました。

お礼日時:2005/09/23 21:22

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