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1、雪道で車がスリップしてしまい対向車にぶつかり人身事故になりました。

2、駐車してある車にバックしていてぶつかりました。

3、動物が飛び出してきたのを避けて側溝に脱輪しました。(同乗者が怪我)

いずれも警察に届け出はしております。
安全運転義務違反の減点はあるのでしょうか?
3の事故が人身扱いになった際の免停が心配で困っております。
ちなみに私は3の同乗者です。

A 回答 (7件)

 No3です。

補足に書かれた事にお答えします。

 まず、前提として、民事責任・刑事責任・行政責任は、相互に別の法律が適用されますから、別に考えねばならないということを理解して下さい。
 つまり、民事的に損害賠償せねばならないが、刑事的には無罪という場合も有るし、その逆も有るということです。行政上の点数についても然り。

 本件の場合は、民事的賠償責任については、あなたが婚約者の方に賠償請求されるか否かは別として、婚約者の方に賠償責任が生じていることは疑いありません。自賠責法は実質的には無過失責任を認めるものなので(同法3条)、婚約者の方に、過失が有るか否かにかかわらず、責任が生ずるのです。
 これに対して、刑事責任(業務上過失傷害罪)については、過失が無ければ責任を負いません(無罪)。
 そして、前回述べたように、「動物が飛び出してきた」場合なら、過失が無い可能性が高い。
 また、過失が認められる場合も、被害者の怪我の程度が軽微で、民事的な賠償がされている場合(つまりは、示談が成立している場合)は、検察段階で不起訴処分・起訴猶予処分にするのが通常です。
 そして、行政処分についても、(前回も述べましたが)刑法上の過失が認められない場合は免停まで行かない傾向があります。(過失有りとされた場合は、不起訴・起訴猶予となっても、免停まで行く傾向がありますが、「一日免停」で講習受けて済みの場合もあります)
 つまり、人身事故として、治療費などを民事的に賠償請求しても、刑事的に責任を問われないし、免停にもならない場合も有りうる、ということです。
 ただし、ここで述べたのは、あくまでも「可能性」「傾向」「有りうる」ということであって、必ずそう成ると言い切れるものではありません。
 確かなことを言うためには、具体的に如何なる状況だったのかを詳しく調べた上でなければ無理でありますが、それは掲示板という世界を通じては不可能です。
 そのためには、やはり交通事故問題に詳しい弁護士に詳しい状況を話して、望む結果に持って行けるかを相談された方が良いと思います。
 場合によっては、弁護士から警察・検察等に働きかけをしてもらって、望んだ通りの結果に持って行くという手も有ります(それなりに御金がかかりますが)。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明を何度もありがとうございました!

先日、日弁連の弁護士相談を受けて参りました。
質問事項等まとめて行ったのですが・・・
回答は「わからない」でした。
「罰金20万払って、免停になるなら止めたら~!
治療費はいくらかかっているの~?」みたいなお返事でした。
行政処分についての解答は出ない事は承知の上でしたが
相談する場所が間違っていたのでしょうか???

ちなみに「1」の人身事故は5点でした。
今回の事故も免停覚悟で警察への届出をしようと
彼は言ってくれています。

お礼日時:2005/09/29 23:22

 そうですか。

弁護士に相談されたのに、その程度の回答でしたか。
 弁護士にも色々なのがいますから、高い成功報酬が取れない案件にはなおざりにしか取り組まないのも居ますもので・・・そういうのに当たっちゃったのかもしれませんね・・・
 ただし、本当に「解からない」可能性もあります。実際の所、判決・行政処分をするのは弁護士ではなく、裁判官・行政官なもので弁護士にも蓋を開けてみないと解からない面も有るのも事実です。
 あとは、免停覚悟で人身事故扱いにして保険から治療費が出るようにするか、免停回避のため(人身にせず)治療費自弁で我慢するかを選択するかしか無いかもしれませんね。
 御力になれず、済みません。
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この回答へのお礼

何度も詳しく、解りやすく説明して頂き、本当に感謝しております。
「わからない」が答えなのもわかっておりましたが・・
素人なので何かわかる事があるのかもしれないと思い、
弁護士に相談致しました。

来週、警察へ事故の届け出する事に致しました。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2005/10/04 12:42

あなたのお怪我について婚約者の加入している保険会社がどのように対応してくれるかをよく確認して下さい。


人身扱いにしなくても治療費・休業補償・慰謝料等を問題なく受け取りできるのであればあえて人身扱いにする必要はないでしょう。
保険会社が人身扱いでないと対応できないというのであれば、婚約者とよく話し合って人身扱いにするのか、保険使用を諦めるのか選択して下さい。

免停の心配よりもお体の心配をしたほうがいいですよ。
全治6週間もの診断書が出るということは、後遺傷害の可能性も否定できません。
事故を起こした以上、処分を受けるのは当然のことであり、ご質問者の体よりも免許の心配をするような婚約者なら少し考え物です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
二人で良く相談いたします。

お礼日時:2005/09/29 23:05

 質問の1,3とも,診断書が警察に提出されていれば,業務上過失傷害(刑法第211条第1項前段)に該当します。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
1、2のみ警察が介入しております。
3は警察での事故処理をしておりません。
警察からはよく話し合って届を出せば良いと言われております。

お礼日時:2005/09/27 14:08

 1と2については、他の方が言われていることで正しいです。


 しかし、3については必ずしも、業務上過失傷害罪(刑法211条)・免停になるとは限りません。(もちろん、成る場合もありますが)
 そもそも、業務上過失傷害罪が成立するためには、刑法上の過失が必要です。そして、刑法上の過失が成立するためには、結果の予見可能性と予見義務があり、かつ、結果回避可能性と回避義務があるにも拘らず、結果回避措置をとらないことが必要となります。
 動物がいきなり飛び出してきたのなら、結果予見可能性は無いとい言える場合は多いと思います。
 したがって、具体的な状況次第ですが、業務上過失傷害罪は成立しない可能性があります。
 そして、刑法上の過失がなければ、行政上の運転免許点数も免停までは行かない傾向があります。人身事故でも、4点で止まるケースもあるのです。
 ご心配なら、弁護士に依頼されることをお勧めします。

この回答への補足

度々、すみません。
とてもお詳しいので再質問ではなく、あえて補足とさせて頂きます。
本日、病院で診断書を頂いた所
「左手打撲、左第5指骨折疑い全治6週間」
(9/21初診日)と書いてありました。
実際には骨折はなく靭帯損傷と言われております。
運転手は婚約者なので免停等の処分がくるのは私自身も嫌ですが、このまま通院を続ける事を考えると・・・です。
仕方ないのでしょうか?
私の仕事は左手の小指でも仕事に大きな支障があります。
御回答どうぞよろしくお願い致します。

補足日時:2005/09/27 13:45
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
相手が免停にならないようにしたいと思っておりますので・・・。
もう少し保険で通院して様子をみます。
大変、参考になりました。

お礼日時:2005/09/27 08:44

1.の事故で少なくとも5点の処分はきてると思います。


2.は物損のみなら処分なし。
3.は警察署に診断書を提出していれば人身扱いになります。

よって、3の事故で診断書を提出していれば間違いなく免停になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/27 08:40

物損では行政処分はありません。


対象は1,3ですね。業務上過失傷害 
あると思っていたほうが良いですね。ないケースもアリますが・・?
検察官の判断?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
ないケースもあるようなので判断に迷っております。

お礼日時:2005/09/24 19:41

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